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本店移転日を決算日とした場合の注意点について

    現在の本店住所(自宅)を、バーチャルオフィスの住所へ移転予定です。
    管轄外への移転となり、決算時に月割りで税金計算など煩雑にならないよう決算日に移転しようと考えました。
    1/31が決算日のため、2/1を移転日とすれば、新住所管轄への納税のみで大丈夫でしょうか?
    もしくは、1/31なのでしょうか?
    (バーチャルオフィスのため日付調整が可能です)

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    >1/31が決算日のため、2/1を移転日とすれば、新住所管轄への納税のみで大丈夫でしょうか?
    ⇒ご認識の通り、1月末までは旧住所管轄への納税、2月1日以降は新住所管轄への納税になるかと存じます。

    • 回答日:2025/01/24
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    ■現住所からバーチャルオフィスへの移転について

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    決算日である1/31に移転する場合、旧住所での納税義務が発生します。

    一方、移転日を2/1とすることで、新住所のみでの納税が可能になります。

    したがって、煩雑さを避けるためには2/1を移転日とすることが望ましいです。

    • 回答日:2025/04/04
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