1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. マイクロ法人における事業の独立性について

マイクロ法人における事業の独立性について

    お世話になります。
    現在、個人事業でコンサルティング業を行っております。
    妻のインターネット通販業を真似して、当方でマイクロ法人の設立を予定しております。

    妻は、既に行っている事業をそのまま続けた上で、名目的取締役になってもらおうと考えています。

    妻の個人事業と、当方のマイクロ法人事業が重複しますが、問題ないでしょうか。

    各税理士さんも探しています。
    何卒、よろしくお願い申し上げます。

    結論からお伝えすると、 奥様の個人事業とご質問者様のマイクロ法人の事業内容が重複すること自体は問題ありません。
    ただし、いくつか注意すべき点があります。

    ① 事業の実態と税務上のポイント
    ✅ 重複は問題ないが、実態の分離が重要
    奥様の個人事業とマイクロ法人は 独立した事業体 として扱われる必要があります。
    たとえば、同じ銀行口座やクレジットカードを使い回すと、税務署に 実態のない法人(ペーパーカンパニー) とみなされるリスクがあります。
    ✅ 取引の不透明さを避ける
    例えば、奥様の個人事業の売上をマイクロ法人に移したり、逆に法人から個人へ過剰に発注するような 利益調整 は税務リスクが高いです。
    事業が同じでも、顧客層や商品の違いを明確にし、適切な取引関係を作ると安心です。

    ② 奥様の名目的取締役について
    ✅ 名目的な取締役は可能だが、給与の取り扱いに注意
    取締役として役員報酬を支払う場合、実態がないと「実質的に家族への利益移転」と見なされるリスクがあります。
    最低限の業務を行う実態を作る(例:事業戦略の会議参加、業務監督) ことを推奨します。
    ✅ 取締役報酬が適切かどうか
    妻に取締役報酬を支払うなら、労務提供の実態が必要と考えます。
    何もしないのに高額な報酬を出すと、税務調査で否認される可能性がありますのでその点にご留意ください。

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/29
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee