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個人事業の一部をマイクロ法人へ委託

    現在個人で行なっている業務の一部を新設のマイクロ法人へ委託することを検討しています。契約書にて法人で行う業務、個人で行う業務は区別し、明細や振込も行う予定ですが、租税回避とみなされますでしょうか。今後マイクロ法人でも他事業をしていく予定ですが、この度会社を辞め、個人事業主となるためマイクロ法人から役員報酬を得て社会保険に入りたいと考えています。

    三浦直人公認会計士・税理士事務所

    三浦直人公認会計士・税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 宮城県

    税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

    委託に合理性が無い場合には租税回避行為とみなされる可能性は否定できません。
    業務は分けるとのことですので、もし可能であれば、マイクロ法人で直接請け負う方が望ましいと思われます。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2025/04/01
    • この回答が役にたった:1

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