会社設立3か月以内の役員報酬支払い開始を満たす要件についてのご相談
資金繰り(会社設立後の最初の売上が入金するタイミング)の関係で、会社設立後3か月以内に役員報酬の支払いを開始できない場合、どのようにすれば、役員報酬を損金計上できる条件を満たすことができるでしょうか。
たとえば、まだ売上の立っていない3か月目は極めて少額を支払い、売り上げの入る4か月目以降は定額とすることで税務上問題ないでしょうか。(役員報酬は毎月定額でなくても認められるのでしょうか。)
また、3か月以内とは、以下のいずれを指すのでしょうか。
①設立月を1か月目として、3か月目の末まで(3月15日設立であれば、5月末まで)
②設立日から満3か月となる日まで(3月15日設立の場合、6月15日まで)
3月15日設立で、5月末に最初の売り上げ入金が予定されている場合、
②であれば、給与支給日(役員報酬支給日)をたとえば毎月10日と定めれば、6月10日に初回役員報酬の支払いが行え、3か月以内の要件を満たすことも可能ですが、
①であった場合、5月末日の売り上げ入金と同時に役員報酬支払を行うようなアクロバティックなことをしないと、3か月以内の支給開始を満たせませんし、それ以降も毎月アクロバットを繰り返さねばならず、とても現実的とは思えません。
かといって、3か月以内の役員報酬支給開始を満たせず、損金計上できなくなれば、法人税と個人所得税の二重課税を強いられることになり、とても、個人も法人も財政が持ちません。
ぜひ、どのような方法で、上記のような問題を回避できるのか、アドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
・役員報酬は「3か月以内に支給開始」し、「毎月同額支給(定期同額給与)」であれば損金算入可能です。
・極めて少額でも支給すれば「支給開始」として要件を満たします。その後の増額には「臨時改定事由」の要件を満たす必要があります。一般的に臨時改定事由は要件を満たすことが難しいです。
・「3か月以内」は、法人税法では 設立日から3か月以内(=②の6月14日まで) と解釈されるのが通例です。
・実務上の回避策は、「6月10日までに1回目を支給し、以後定額で支給」する方法が王道であり、貴社の例で対応可能です。
- 回答日:2025/05/04
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