合同会社設立による役員報酬について
この度副業のため合同会社を設立しました。現在本業(契約社員)がありこちらはそのまま続ける予定です。
妻を出資のみの役員とし、役員報酬として月5万円程度支払おうと思っています。
当方は合同会社の経営が安定するまで、役員報酬は0で進めるつもりです。
妻ですが、障碍者手帳を持っており常勤での仕事などが出来ないため、当方合同会社の労務や経営には携わりません。パートなど他の収入もありません。
尚、現在は本業の方で妻を扶養に入れています。
質問ですが、この場合、
妻は現在の扶養の状態のままでよいのか、教えていただければと思います。
幾らかでも役員報酬を出すことで社会保険・厚生年金の加入義務が生じてしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。
扶養のままでよろしいかと考えます。
また、社会保険については、
代表者である、代表社員の場合には、社会保険の加入義務が生じますが、
そうでない場合には、加入義務とはならないものと考えます。
- 回答日:2025/05/29
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る合同会社の役員につきましては、社会保険の加入義務が発生する可能性がございます。ただし、最終的な判断は所轄の年金事務所によりますので、合同会社を設立予定の地域を管轄する年金事務所へ、事前にご照会いただくことをおすすめいたします。
- 回答日:2025/05/29
- この回答が役にたった:1
妻が合同会社から役員報酬(月5万円)を受け取る場合でも、扶養のままでいられるかは「健康保険」と「税金」で判断が分かれます。健康保険上、本業の会社の健康保険組合が定める年収基準(通常130万円未満かつ労働実態がない等)を満たせば扶養継続可能です。ただし「常勤でない役員」「労務に従事していない」点は重要で、実質的に報酬が「配当的」性質であると判断されれば扶養可能な場合もあるかもしれません。一方、厚生年金の加入義務については、妻が会社の労務に従事せず、かつ常勤役員でなければ原則加入義務は生じません。ただし、報酬支給実態がある以上、年金事務所の判断により加入を求められる可能性もありますので、事前に年金事務所等に確認をお勧めします。
- 回答日:2025/05/29
- この回答が役にたった:1
役員報酬がゼロであれば、奥様は扶養のままでよろしいかと存じます。
役員報酬を出す場合ですが、年金事務所によっては合同会社の役員は業務執行社員ということで、会社の経営に携わるのが前提なため、株式会社でいうところの非常勤役員という概念がないと判断され、社会保険の扶養内の金額であっても、社会保険の加入義務があると判断されるケースがあります。
そのため、役員報酬を出す場合には事前に管轄の年金事務所に確認していただくことをお勧めします。
- 回答日:2025/06/13
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る