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本店所在地とは異なる地域でR&D部門や支店を開設した際の県税事務所への届出について

2024年冬に新設した法人(本店所在地:東京都内)ですが、2025年に埼玉県内にR&D部門を設立し、事務所を賃貸で借りました。
この場合、埼玉県税事務所に“法人の設立等報告書”を提出する必要はありますか?
また、“法人の設立等報告書”を提出する際は支店登記についても行う必要がありますか?

■結論
 埼玉県内にR&D部門を新設した場合、4つの税務手続きが必要です。
 支店登記は義務ではありません。

■必要な手続き
①税務署への届出
 R&D部門を埼玉県内に設置した旨の「異動届」を税務署に提出してください。

②埼玉県への届出
 埼玉県の県税事務所に「法人の設立等報告書」を提出してください。これは埼玉県内に初めて事業活動をする場所を設けた際に必要な書類です。

③市町村への届出
 県税事務所の手続きと同様に、R&D部門を設置した市町村に「法人の設立等報告書」(自治体により名称が異なる場合あり)を提出してください。

④東京都への届出
 東京都の都税事務所に、埼玉県内に新しい事業所を設置した旨の「異動届出書」を提出してください。

■支店登記について
 新しい事業所を設置だけでは支店登記は義務ではありません。支店登記が必要のなるのは、本店から独立して活動する可能性がある場合です。

  • 回答日:2025/06/10
  • この回答が役にたった:4
  • ご回答ありがとうございます。
    ④東京都への届出について、追加で質問です。

    Q1:「異動届出書」の「法人税」/「消費税」のチェック欄は両方にチェックをしたので大丈夫でしょうか?

    Q2:提出区分について、「通算親法人が提出する場合」を選択したので大丈夫でしょうか?

    Q3:「異動事項」の記載は必要なく、「支店・出張所・工場等」の欄に新設した事業所を記載したので大丈夫でしょうか?

    Q4:「添付書類等」について、「その他」を選択し、(支店登記しないため)賃貸契約書を添付したので大丈夫でしょうか?

    Q5:「地方税の申告期限の延長処分(承認)の有無」について、1期目ですが、延長申請をした方がいいのでしょうか?

    投稿日:2025/06/14

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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追加のご質問ありがとうございます!

①法人税・消費税のチェック欄について
 法人税と消費税の両方に関わる手続きのため、両方チェックで問題ありません。

②提出区分「通算親法人が提出する場合」について
 「通算親法人」はグループ法人通算制度を使用する際の特別な枠で、通常の法人はチェックが不要ですが、誤ってチェックしても支障はありません。

③「支店・出張所・工場等」欄への記載について
 事業所の名前・住所・開設日を該当欄に記載すれば十分です。

④添付書類について
 問題ありません。

⑤申告期限延長申請について
 延長申請をすることで、申告期限が決算から2か月→3か月となり、期限遅れの罰則軽減(リスクヘッジ)効果があります。
 ただし、定款で株主総会を決算から3か月以内に招集する旨の記載が必要で、申請期限は期末までです。

  • 回答日:2025/06/14
  • この回答が役にたった:3

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また、“法人の設立等報告書”を提出する際は支店登記についても行う必要がありますか?
→必要ありません。

  • 回答日:2025/06/10
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

この場合、埼玉県税事務所に“法人の設立等報告書”を提出する必要はありますか?
→必要です。

  • 回答日:2025/06/10
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

本店とは別の県にR&D部門の事務所を設ける場合、複数の機関に下記の届け出を提出する必要があります。

①本店所在地を管轄する税務署に「異動届」
②東京都の管轄都税事務所に「異動届出」
③埼玉県の県税事務所に「法人設立・設置届出」
④事務所所在地を管轄する市町村に「法人設立・設置届」
※登記事項証明書や定款の添付が必要となる場合があります。

支店登記は義務ではございません。ただ、会社の事業活動の拠点として独立性や継続性がある場合は、支店として登記が必要になることがあります。

  • 回答日:2025/06/10
  • この回答が役にたった:0

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