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家賃収入に消費税はかかるのか?

法人設立を予定していて、居住用の家賃収入が発生予定です。
家賃収入は消費税非課税かと思いますが、売り上げ(家賃収入の合計)が1,000万円を超えても免税事業登録はできるのでしょうか?
それとも課税事業登録をして消費税0で申告が必要でしょうか?

また、敷地内に自動販売機などを設置すると消費税関連に影響はありますか?

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

■結論
 居住用家賃収入が1,000万円を超えても消費税の申告は不要です。
 自動販売機の設置手数料を受け取る場合も、その手数料が1,000万円以下であれば消費税の申告は不要です。

■理由と詳細

●居住用家賃収入の消費税について
 居住用の家賃収入は、ご質問者様の認識通り、消費税は非課税売上です。

●消費税の申告の要否に関して
 消費税の申告が必要かは「消費税が課税される売上高」が1,000万円を超えるかで決まります。居住用の家賃収入は、消費税が課税されていないため、1,000万円の判定に含みません。そのため、家賃収入が2,000万円あっても課税される売上は0円となり、消費税の申告は不要です。

●自動販売機設置について
 自動販売機の設置手数料は「消費税が課税される売上」となり、1,000万円の判定に含まれます。ただし、この手数料を含めても消費税が課税される売上高が1,000万円以下であれば、消費税申告は不要です。

  • 回答日:2025/06/10
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【居住用の家賃収入】
消費税の納税義務は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合に発生します。
居住用家賃収入は非課税売上であるため、1,000万を超えた場合でも、課税事業者の判定としては0円となり消費税の申告は不要です。
したがって、他の課税売上が全くない(また1,000万円を超えない)限り、居住用家賃収入の合計が1,000万円を超えても、消費税の納税義務は発生せず、免税事業者のままとなります。

【自動販売機等の収入】
敷地内に自動販売機などを設置した場合、その自動販売機からの収入は、消費税の課税対象となります。
そのため、自動販売機からの課税売上高が年間1,000万円を超えると、その2期後から課税事業者となり、消費税の納税義務が発生しますのでご注意ください。

  • 回答日:2025/06/11
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山本尚子税理士事務所

山本尚子税理士事務所

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  • 千葉県

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居住用家賃収入は非課税なので、その収入がいくらであっても消費税の課税事業者にはなりません。
免税事業者のままでいられます(他の課税売上がなければ)。
自動販売機などの設置で課税売上が発生すると、その売上額によっては課税事業者となる可能性があります。

  • 回答日:2025/06/10
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