失業保険
会社員なのですが、副業でフリーランスで開業届を出しています。会社員を辞める予定なのですが、失業保険を貰うには廃棄届が必要ですか?
失業保険は「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない『失業の状態』にあること」が条件のため、 開業届を出して事業を営んでいる場合、「失業状態」とは見なされない可能性が高いです。
いくつか注意点や例外的なケースもあります。
・退職前に廃業届を提出する: 本業である会社を退職する前、または退職後の雇用保険の受給可能期間内に廃業届を提出すれば、「失業状態」と申請でき、失業保険の受給が可能となる場合があります。
・廃業届提出後の実態: 廃業届を提出したにもかかわらず、実際には事業を継続していると、不正受給とみなされる可能性があります。ハローワークからの調査が入ることもありますので、注意が必要です。
・起業準備中の場合: 退職後にすぐに起業するのではなく、求職活動をしながら創業の準備・検討をしている期間であれば、失業保険の対象となる場合があります。しかし、開業届を提出したり、会社を設立したり、事務所の賃貸契約を結んだりすると、「失業状態ではない」と判断され、受給できなくなることがあります。
具体的な手続きについては、個々の状況によって異なります。
一度管轄のハローワークに相談することをお勧めします。
- 回答日:2025/06/17
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る会社員を退職して失業保険(雇用保険の基本手当)を受給する場合、副業で開業届を提出していると、「自営業の意思あり」と判断され、失業状態とみなされない可能性があります。失業保険は「働く意思と能力があり、積極的に求職活動をしていること」が条件です。そのため、開業届を提出したままだと、求職の意思が疑われ、受給資格を失う恐れがあります。確実に失業保険を受け取るには、ハローワークから廃業届や青色申告取りやめ届の提出を求められることがあります。よって、退職後に失業保険を受給したい場合は、事前に廃業届を提出し、個人事業を一旦やめたことを証明しておくと安心です。再就職や副業再開は、受給終了後に行うのが原則です。
- 回答日:2025/06/16
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