一般社団法人(非営利型)の役員構成について
非営利型の一般社団法人の設立を検討しております。
非営利型の理事メンバーの構成において、親族を1/3以下にしなければならないという規則がある認識ですが、下記の場合もNGになりますでしょうか。
・理事A
・理事B (Aの配偶者)
・理事C
・理事D (Cの配偶者)
・理事E
・理事F
■結論
ご質問のケースは親族等の割合制限(1/3)要件を満たします。
■判定方法と理由
非営利型の一般社団法人では、法人税の優遇措置を受けるために、理事の親族関係に制限があります。
①判定ルール
●1/3の判定は各理事ごとに個別に判定する
●1/3の判定には、その理事+配偶者や三親等内の親族である理事を含む
②本ケースの判定
●理事A:A+配偶者B = 2名 ÷ 全理事6名 = 1/3 = 33.3% → OK
●理事B:B+配偶者A = 2名 ÷ 全理事6名 = 1/3 = 33.3% → OK
●理事C:C+配偶者D = 2名 ÷ 全理事6名 = 1/3 = 33.3% → OK
●理事D:D+配偶者C = 2名 ÷ 全理事6名 = 1/3 = 33.3% → OK
●理事E:1名 ÷ 全理事6名 = 16.7% → OK
●理事F:1名 ÷ 全理事6名 = 16.7% → OK
全員が1/3以下の基準をクリアしています。
■補足説明
現在の理事構成だと、理事が1人でも退任した場合に1/3を超えることになると思います。
この場合に、非営利型の要件を継続できるか問題となりますが、退任した後速やかに新しい理事を追加すれば、要件は継続しているものとして取り扱われます。
- 回答日:2025/06/26
- この回答が役にたった:3
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る1/3であるため、問題ありません。
- 回答日:2025/06/25
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る理事が6名の場合、本人と配偶者のAとCは、それぞれ1/3となりますので、問題ありません。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kyodo/npo/1001360.html#:~:text=役員総数が5人,人まで就任できます。
- 回答日:2025/06/25
- この回答が役にたった:1
■ 非営利型の一般社団法人の理事メンバー構成について
非営利型の一般社団法人では、理事の親族の割合が理事全体の1/3以下であることが求められます。
✓ 理事Aと理事Bは配偶者関係、理事Cと理事Dも配偶者関係です。この場合、親族関係にある理事は4名となります。
理事の総数は6名であり、親族が4名を占めています。したがって、親族の割合が1/3を超えているため、この構成はNGとなります。
- 回答日:2025/08/22
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る