1期目の消費税・インボイス・課税期間について
法人設立1期目です。
1期目なので期の途中でインボイスの登録をしました。
①課税期間は登録日からではなく1期丸々で合ってますか??
②途中で登録した場合、課税事業者である縛りが2年超になるとあるのですが
それは1期目でも同じでしょうか?
それとも1期目2期目が課税、3期目からは基準期間が1000万以下なら免税に戻れますか?
③②の2年超の縛りは簡易課税を選択した場合でも発生するのでしょうか??
④そもそも課税事業者の2年縛りとは、免税の事業者が課税事業者を選択した時にのみ発生 するのでしょうか??
基準期間の売上によっては免税→課税→免税は可能なのでしょうか??
⑤資本金は1,000万以下なのですが、
1期目でも消費税の還付を受けられますか??
【設例】
言葉だけでは分かりにくいと思うので、下記設例で各質問を説明をします
2025年5月1日設立
2025年7月1日インボイス登録
12月31日期末
①課税期間について
【結論】
課税期間は1期丸々(設例だと、2025年5月1日~2025年12月31日)で正しいです。
【説明】
課税期間とは、消費税申告書に記載される期間のことで、登録日からではなく事業年度全体となります。
ただし、実際に消費税の計算対象となる取引期間(便宜上「精算期間」と呼びます。法定用語ではありません。)は登録日から期末までです。つまり、2025年7月1日~12月31日の取引を集計し、2025年5月1日~12月31日の申告書として提出します。
②課税事業者の2年縛りについて
【結論】
1期目でも2年縛りが適用されます。2年縛りでも、申告単位は事業年度のため、1期目が1年でない場合には、結果的に3期間の申告が必要になります。
【説明】
インボイスの2年縛りの起算日はインボイス登録開始日です。設例のケースでは、2025年7月1日から2027年6月30日までが縛り期間となり、申告は事業年度単位のため、①2025年12月期 ②2026年12月期 ③2027年12月期の3期間が課税事業者として申告が必要ということになります。
③簡易課税選択時の2年縛り
【結論】
簡易課税を選択していても2年縛りは発生します。
【説明】
インボイス登録は「申告の要否」に関する縛り、簡易課税は「消費税の計算方法」に関する縛りで、手続きの対象が全く異なるためです。
そのため、簡易課税を選択していたとしても、インボイスの登録日から2年間は消費税の申告は必要です。
④2年縛りの発生条件
【結論】
以下2パターンで2年縛りが発生します。
①免税事業者が「課税事業者選択届出書」を提出する場合
②免税事業者が「インボイス登録申請書」を提出する場合
【説明】
これらの手続きをした期間は、基準期間の売上高に関わらず課税事業者となります。逆に言えば、これらの手続きをしなければ、基準期間の売上高に応じて免税と課税を行き来する可能性はあります。
なお、これらの手続きをした後に免税事業者に戻るには、前者の書類は「課税事業者選択不適用届出書」、後者の書類は「インボイス登録取りやめ届出書」の提出が必要です。
⑤消費税還付について
【結論】
資本金1,000万円未満でも1期目から還付を受けられます。
【説明】
消費税の還付を受けるためには課税事業者であることが必要です。
集計した結果、「課税売上<課税仕入」の場合に消費税は還付となります。
資本金1,000万円未満で1期目から課税事業者になるなら、インボイス登録申請書の提出がオススメです。課税事業者選択届出書と違い、登録日(課税事業者になる日)を選択できる利点があります。
- 回答日:2025/06/29
- この回答が役にたった:3
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る法人設立1期目の消費税・インボイス・課税期間について
課税期間とインボイス登録による影響
課税期間: 法人設立1期目の課税期間は、インボイス登録日に関わらず、設立日から事業年度末日までの1期全体です。
課税事業者継続の縛り: 1期目の途中でインボイス登録した場合、その登録日より2年間は消費税の課税事業者となります。したがって、1期目、2期目は課税事業者となり、3期目以降は基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者に戻れます。この2年間の縛りは、簡易課税制度を選択した場合でも同様に発生します。
2年縛りの意味: この2年縛りは、免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合、または「インボイス(適格請求書発行事業者)」の登録を受けた場合に発生します。基準期間の売上高による免税・課税の切り替わりは、この縛りが解除された後であれば可能です。
1期目の消費税還付
資本金が1,000万円以下であっても、1期目でも消費税の還付は可能です。
ただし、還付を受けるためには、課税事業者である必要があります。「消費税課税事業者選択届出書」を提出するか、インボイス登録を行うことで課税事業者となります。
- 回答日:2025/06/27
- この回答が役にたった:2
ご返信ありがとうございます。助かります。
回答をふまえての質問です。設立日が月初ではなく10日なのですが、
その場合でも3期目から免税事業者に戻れるのでしょうか??「登録日より2年経過日の属する期間の末日まで」
この文は設立1期目だと気にしなくて良いのでしょうか??通常R6/6/25(期中)にインボイス登録を提出した場合2年後のR8/6/25の属する期間である3期目まで課税になるというのを見ました。
設立日がR6/6/10なのでR8/6/10の期までとはなりませんでしょうか??
1期目 R6/6/10-R7/5/31
2期目 R7/6/1-R8/5/31
3期目 R8/6/1-R8/5/31https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/11.pdf
投稿日:2025/06/27
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
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