1期目の消費税・インボイス・課税期間について
法人設立1期目です。
1期目なので期の途中でインボイスの登録をしました。
①課税期間は登録日からではなく1期丸々で合ってますか??
②途中で登録した場合、課税事業者である縛りが2年超になるとあるのですが
それは1期目でも同じでしょうか?
それとも1期目2期目が課税、3期目からは基準期間が1000万以下なら免税に戻れますか?
③②の2年超の縛りは簡易課税を選択した場合でも発生するのでしょうか??
④そもそも課税事業者の2年縛りとは、免税の事業者が課税事業者を選択した時にのみ発生 するのでしょうか??
基準期間の売上によっては免税→課税→免税は可能なのでしょうか??
⑤資本金は1,000万以下なのですが、
1期目でも消費税の還付を受けられますか??
法人設立1期目の消費税・インボイス・課税期間について
課税期間とインボイス登録による影響
課税期間: 法人設立1期目の課税期間は、インボイス登録日に関わらず、設立日から事業年度末日までの1期全体です。
課税事業者継続の縛り: 1期目の途中でインボイス登録した場合、その登録日より2年間は消費税の課税事業者となります。したがって、1期目、2期目は課税事業者となり、3期目以降は基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者に戻れます。この2年間の縛りは、簡易課税制度を選択した場合でも同様に発生します。
2年縛りの意味: この2年縛りは、免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合、または「インボイス(適格請求書発行事業者)」の登録を受けた場合に発生します。基準期間の売上高による免税・課税の切り替わりは、この縛りが解除された後であれば可能です。
1期目の消費税還付
資本金が1,000万円以下であっても、1期目でも消費税の還付は可能です。
ただし、還付を受けるためには、課税事業者である必要があります。「消費税課税事業者選択届出書」を提出するか、インボイス登録を行うことで課税事業者となります。
- 回答日:2025/06/27
- この回答が役にたった:1
ご返信ありがとうございます。助かります。
回答をふまえての質問です。設立日が月初ではなく10日なのですが、
その場合でも3期目から免税事業者に戻れるのでしょうか??「登録日より2年経過日の属する期間の末日まで」
この文は設立1期目だと気にしなくて良いのでしょうか??通常R6/6/25(期中)にインボイス登録を提出した場合2年後のR8/6/25の属する期間である3期目まで課税になるというのを見ました。
設立日がR6/6/10なのでR8/6/10の期までとはなりませんでしょうか??
1期目 R6/6/10-R7/5/31
2期目 R7/6/1-R8/5/31
3期目 R8/6/1-R8/5/31https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/11.pdf
投稿日:2025/06/27
回答した税理士
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