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法人設立前に購入した開業にかかる経費について

    お世話になります。

    7/1に法人設立の登記が完了しました。
    2月に法人設立のための書籍を購入し、また、5月に自宅からこれから借りる法人事務所への引越しのために梱包資材を購入しました。
    この場合書籍と梱包資材は開業費に入りますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

    2月に購入された法人設立のための書籍、また5月に購入された梱包資材については、いずれも法人設立準備に関連する支出と考えられますので、創立費(繰延資産)として計上いただいて問題ないかと思います。

    • 回答日:2025/07/17
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    税務上の繰延資産として、
    創立費などで計上いただき、任意償却いただければと思います。

    • 回答日:2025/07/17
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    創立費 ・・・ 会社設立前まで
    開業費 ・・・ 会社設立後~事業開始まで

    という区分けになります。
    2月の法人設立のための書籍購入、5月の梱包資材購入も会社設立前ですので、創立費になると考えられます。
    設立後の任意のタイミングで任意の金額が償却できるのは、創立費も開業費も同じです。

    • 回答日:2025/07/17
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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