法人設立前に購入した開業にかかる経費について
お世話になります。
7/1に法人設立の登記が完了しました。
2月に法人設立のための書籍を購入し、また、5月に自宅からこれから借りる法人事務所への引越しのために梱包資材を購入しました。
この場合書籍と梱包資材は開業費に入りますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
2月に購入された法人設立のための書籍、また5月に購入された梱包資材については、いずれも法人設立準備に関連する支出と考えられますので、創立費(繰延資産)として計上いただいて問題ないかと思います。
- 回答日:2025/07/17
- この回答が役にたった:2
早々のご回答をどうもありがとうございました。余裕がなくお返事遅れまして申し訳ございません。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/07/22
税務上の繰延資産として、
創立費などで計上いただき、任意償却いただければと思います。
- 回答日:2025/07/17
- この回答が役にたった:1
早々のご回答をどうもありがとうございました。余裕がなくお返事遅れまして申し訳ございません。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/07/22
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る創立費 ・・・ 会社設立前まで
開業費 ・・・ 会社設立後~事業開始まで
という区分けになります。
2月の法人設立のための書籍購入、5月の梱包資材購入も会社設立前ですので、創立費になると考えられます。
設立後の任意のタイミングで任意の金額が償却できるのは、創立費も開業費も同じです。
- 回答日:2025/07/17
- この回答が役にたった:1
早々のご回答をどうもありがとうございました。余裕がなくお返事遅れまして申し訳ございません。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/07/22
結論としまして、7月1日の法人設立登記日より前に支出されたものであっても、その目的が法人の設立や事業開始の準備のためであれば「創立費」に含めることができます。
したがいまして、ご質問の2つの費用は、いずれも創立費として計上することが可能でございます。
2月に購入した法人設立のための書籍代
→法人の設立準備に直接関連する費用ですので、創立費となります。
5月に購入した事務所への引越し用梱包資材代
→事業を開始するための準備費用ですので、こちらも創立費となります。
創立費として経費計上するためには、支払いを証明する領収書やレシートが必要となりますので、必ず保管しておくようお気をつけください。
なお、創立費は支出した年に一度に経費にするのではなく、「繰延資産」として資産に計上し、その後任意のタイミングで経費として償却することができます。利益が出た年に経費にするなど、柔軟な会計処理が可能となっております。
- 回答日:2025/08/06
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る