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個人事業から法人成りするときの、在庫の扱いと資本金の額について

    個人事業が軌道に乗ってきたので法人成りする予定です。
    法人立てる時に資本金を設定しますが、その金額をどうするか迷っています。

    個人事業の在庫が700万円相当あります。
    この在庫を個人から法人へ売買しようと考えていますが
    法人がこの在庫を買い取るということは資本金が700万円以上ないといけないという認識であってますでしょうか?

    そうである場合、現在の私にはキャッシュは700万円も持っていなく、資本金を入金することもできません。

    佐野会計事務所

    佐野会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 148499), 公認会計士(登録番号: 017264)

    ご質問から時間が経過していますので解決されているかもしれませんが、ご参考まで。
    法人を設立する際に在庫を現物出資する方法があります。この方法であればキャッシュは不要です。ただし、以下留意が必要です。
    ・在庫の時価と取得価額の差額が個人の譲渡益とみなされ、所得税がかかる可能性があります。
    ・現物出資の金額が500万円を超える場合は検査役による調査が必要になり費用や時間がかかります(回避するには設立時は500万円以下に留めての残りは設立後に買い取るなど)。

    • 回答日:2022/03/03
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