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会社設立前に支払った経費

    会社設立前(法務局に届け出る前)に業務用のパソコンやタブレット端末の購入費用、携帯電話利用料、ドメイン取得、サーバーのレンタル費用、ホームページ作成費用などについて、領収書の日付は「購入した日付」、宛名は「会社名」でよろしいでしょうか。
    また、品物や利用契約形態によっては月々の支払い等になりますが、その場合、個人名宛の領収書でも経費として計上可能でしょうか。

    佐野会計事務所

    佐野会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 148499), 公認会計士(登録番号: 017264)

    領収書の日付は支払日(相手が代金を受け取った日)になります。
    宛名は、設立前ですとまだ会社が存在しないので個人名になります(法人名でもまあ大丈夫です)。もし現在個人事業主である場合はその屋号は避けたほうが良いです。
    後段の個人名宛の領収書はそのままでも大きな問題にはならないと思われます。ただし多額の契約などであれば法人名に変えたほうが良いです。

    • 回答日:2022/03/03
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