会社設立前に支払った経費
会社設立前(法務局に届け出る前)に業務用のパソコンやタブレット端末の購入費用、携帯電話利用料、ドメイン取得、サーバーのレンタル費用、ホームページ作成費用などについて、領収書の日付は「購入した日付」、宛名は「会社名」でよろしいでしょうか。
また、品物や利用契約形態によっては月々の支払い等になりますが、その場合、個人名宛の領収書でも経費として計上可能でしょうか。
会社設立前(法務局に届け出る前)に業務用のパソコンやタブレット端末の購入費用、携帯電話利用料、ドメイン取得、サーバーのレンタル費用、ホームページ作成費用などについて、領収書の日付は「購入した日付」、宛名は「会社名」でよろしいでしょうか。
また、品物や利用契約形態によっては月々の支払い等になりますが、その場合、個人名宛の領収書でも経費として計上可能でしょうか。