事業開始前に資本金を使う事は出来ますか?
3月に株式会社を登記致しましたが、まだ開業準備中となっております。
ご質問です。
①実際の事業開始は6月に入ってからになりますが、備品の購入や税理士への報酬などを
資本金の法人口座から振込みを行い、開業費として計上しても問題ありませんか?
②開業費として計上したい場合は、個人の立て替え払いをする必要がありますか?
③法人口座の資本金から振込等を行ってしまった場合は、その日から事業開始日となってしまうのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
はじめまして。ご質問の件回答させていただきます。
法人の場合、基本的には法務局への登記申請日が会社設立日となり、事業年度の開始日となります。
よって事業の準備費用であれば、法人口座から支出いただき、開業費として問題ないと考えますので、個人で立替払いをする必要はないかと思います。
以上、少しでもご参考になれば幸いでございます。
- 回答日:2022/04/23
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明解な回答を頂き疑問が解けました。
早急にご回答を頂きありがとうございます!投稿日:2022/04/24
明治通り税理士法人と申します。
以下、ご回答いたします。
①事業の開始前に発生した費用は開業費になりますので、開業費の計上は問題ございません。 法律上も法人が成立しておりますので、法人口座から送金していただいて大丈夫です。
②法人口座からお支払い可能ですので、立て替え払いをする必要はございません。また仮に、個人で立て替え払いをしても全く問題ございません。
③事業開始日は、法人が実際に営業を開始した日になりますので、振込を行ったということが事業開始ということにはなりません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/04/28
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