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個人事業の開業届出書を提出後に、課税事業者選択届出書を有に変更できるのか?

    課税事業者選択届出書を無にして税務署に申請してしまいましたが、後から変更は可能ですか?また税務署に行かないといけないんですか?

    >また税務署に行かないといけないんですか?
    ┗こちら部分のみ回答させていただきます。
     『税務署で書類の作成は、可能ですが郵送等別の手段でも可能』です。
    そのため『絶対税務署に行かなければならない』というわけでは無いです。
     ⇓
    下記のサイトから申請書のダウンロードが可能です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
    ー-------
    念のため確認です。
    『インボイス(適格請求書)』の要件を満たすために消費税を納める事業者になる申請をされる予定で、今回の質問をされたというわけではないでしょうか?
    もしそうでしたら、別の申請手続であるため、確認しました。

    • 回答日:2022/05/01
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    【freee専門】竹市会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 岐阜県

    税理士(登録番号: 60636)

    はじめまして。ご質問の件回答させていただきます。

    消費税課税事業者選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間の前年まで)です。
    ただし、適用を受けようとする課税期間が開業初年度である場合には、その年中となります。

    ご相談者様が今年、令和4年に開業されたのであれば、令和4年12月31日が提出期限のため、まだ余裕があるかと思います。

    以上、少しでもご参考になれば幸いでございます。

    • 回答日:2022/05/01
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