役員報酬の件
9月17日に1人会社の合同会社を設立しました。
役員報酬の最初の月は9月分はなしで、10月分を10月末日に支払う予定ですが、問題ないでしょうか?
また、給料締日と支払日は数日空けた方がいいでしょうか?
荒井会計事務所
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回答へのコメントありがとうございます。
追加の質問についても本文に記載し損ねた質問への回答とあわせて回答いたします。
●締め日と支給日
給料とは異なり、役員報酬は委任契約となるため締め日という概念は馴染みません。そのため一般的には期間と支給時期という関係性となり、10月分を10月末日に支払うといった形式になります。
●社会保険の適用について
役員報酬が発生していない状態では、法人の役員として厚生年金、協会けんぽ等への加入はできません。しかし一方で、健康保険は無保険状態が原則ありませんので、広義の社会保険(国民年金、市町村国保など)への支払いは必要となるため、役員報酬ゼロでも社会保険の支払いが発生するという事象があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
(適用事業所と被保険者 日本年金機構)
- 回答日:2021/09/17
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こんにちは
回答させていただきます。
設立年度の場合、会社設立時から3か月以内に役員報酬を決めておけば損金に算入できます。
なので、12月分からの支給でもOKなので、じっくり当期の業績予想を立てた後でも遅くないのかなと考えます。
一度決めたら次の株主総会まで原則として変更ができないので、なにかと物入りの一期目は赤字になることが多いことを考慮して、遅めの12月分から支給開始でもいいかと思います。
書類としては、株主総会の議事録を作成して役員報酬の金額を決定するのが一般的な手続きになります。
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- 回答日:2021/09/17
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ご説明ありがとうございます。
調べていたら、『社会保険料は役員報酬が0円でも発生する』と記載が有りました。
今回のケースで9月は0円ですが、社会保険料は9月から発生するのでしょうか?投稿日:2021/09/17
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荒井会計事務所
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はじめまして。
役員報酬は、以下の場合を除き経費(損金)にすることができないと規定されています。
①定期同額給与
支給の時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの。つまり、毎月一定の金額で支給したものです。
この金額をいつ決定するのかというと、その事業年度開始の日から3か月を経過する日までにされる定期給与の額を決定しなければならないと規定しています。
質問者の方が検討いただいているのは①の定期同額給与かと考えられますので、設立から3ヶ月以内に決定いただければ要件を満たすと考えられます。
なお、上記で決定した役員報酬は、相当な事由がない限り途中で変更することができませんので、額の決定はきちんと考えた上で実施いただくことをおすすめします。また定期同額給与以外にも役員報酬を出す方法があります。
②事前確定届出給与
あらかじめ税務署に届ける必要がありますが、来年の8月●日に50万円の賞与を出したいというような場合に活用します。日にちが1日でもずれたり、金額が少なかったりなどしっかりとした運用は必要ですが、初年度の売上などはなかなか読みづらいことが多いと思いますので、活用いただくこともぜひ検討いただければと思います。
なお、新設法人の場合にはその設立の日以後2月を経過する日までが提出期限となります。活用いただく場合には、スポットでも専門家に運用方法など確認いただくことをおすすめいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
(役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分) 国税庁)
- 回答日:2021/09/17
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ご説明ありがとうございます。
調べていたら、『社会保険料は役員報酬が0円でも発生する』と記載が有りました。
今回のケースで9月は0円ですが、社会保険料は9月から発生するのでしょうか?投稿日:2021/09/17
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9月設立なので、9月分なしで、10月分から一定した金額を支払うのであれば、問題ありません。締め日と支払日は、同じでも問題ありません。
- 回答日:2021/09/17
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