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健康保険について

    介護の会社設立をし、夫・妻で役員です。
    5月決算。来月より役員報酬を妻0にします。妻はパートもしており、6月から二カ所勤務となります。
    5月までの給与と6月からの収入(パート分)で130万円は超える予定です。
    そこで質問なんですが、来年1月からは夫の税金の扶養に入る予定ですが、今年の6月〜12月までは妻は国民健康保険加入で合っておりますでしょうか?
    あと、社会保険の扶養は介護制度により常勤換算というのがありまして、勤務時間数が社員と同じ(7.5時間勤務)であげております。そのため、妻が常勤役員にあたるため入れないと認識しておりますが、そちらも合っておりますでしょうか?

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    明治通り税理士法人より回答いたします。

    ご質問の文面を拝見する限り、5月まではご主人様・奥様ともに設立された介護会社を適用事業所とする健康保険に加入しているかと思いますが、6月から奥様の報酬額を0にする場合こちらの健康保険資格は喪失します。喪失後パート先の健康保険に加入できない場合、6月からの収入(役員報酬0とパート先収入の合算額)の見込みが年収130万円未満の場合にはご主人様の健康保険の被扶養者となることができます。

    また、介護の常勤換算については、7.5時間勤務の社員の方と同じということですが、こちらにつきましても先程と同様に収入(役員報酬0とパート先収入の合算額)の見込みが年収130万円未満の場合には、ご主人様の被扶養者になることができます。詳しくは最寄りの年金事務所へお問い合わせください。

    • 回答日:2022/05/23
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございました。介護事業所は6月よりオープンで、5月末までは夫婦ともに前職の会社の保険へ加入しておりました。法人設立が今年の1月です。1期は夫婦で報酬0にしておりました。
      そのため、5月までの前職の給与含めると130万円を超えてしまいます(妻)。

      常勤役員は社会保険への加入は不可だと聞いておりましたが、常勤換算で妻の名前をあげておりますので、そこで引っかかってくるのかなと思っております。

      投稿日:2022/05/23

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