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創業3ヶ月以内での役員報酬の決定・書類提出と、その後の変更について

    4月1日に法人設立し、当初役員報酬(10万円)と考え、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を4月末に税務署に提出いたしました。
    その後、初年度の予算の見直しをおこない、「役員報酬なし」への変更を検討しております。
    その場合、各種手続きの変更を行う必要はあるのでしょうか?

    代表個人としては別の収入があるため、役員報酬なしでも問題はございません。
    健康保険被扶養者(異動)届の提出はおこなっておりません。

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    明治通り税理士法人が回答いたします。

    一度も役員報酬のお支払い実績がないのであれば、特段の手続は必要ございません。念のためですが、役員報酬は年間同額ではないと原則として経費になりません。少なくとも今期は「役員報酬なし」となり、改定時期は来期となります。

    • 回答日:2022/05/27
    • この回答が役にたった:1
    • お早いご回答ありがとうございます。
      安心しました!

      補足の情報も参考になりました。

      投稿日:2022/05/27

    • この回答が役にたった

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