創業3ヶ月以内での役員報酬の決定・書類提出と、その後の変更について
4月1日に法人設立し、当初役員報酬(10万円)と考え、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を4月末に税務署に提出いたしました。
その後、初年度の予算の見直しをおこない、「役員報酬なし」への変更を検討しております。
その場合、各種手続きの変更を行う必要はあるのでしょうか?
代表個人としては別の収入があるため、役員報酬なしでも問題はございません。
健康保険被扶養者(異動)届の提出はおこなっておりません。
明治通り税理士法人が回答いたします。
一度も役員報酬のお支払い実績がないのであれば、特段の手続は必要ございません。念のためですが、役員報酬は年間同額ではないと原則として経費になりません。少なくとも今期は「役員報酬なし」となり、改定時期は来期となります。
- 回答日:2022/05/27
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お早いご回答ありがとうございます。
安心しました!補足の情報も参考になりました。
投稿日:2022/05/27