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個人事業主として開業するにあたっての【上記以外の住所地・事務所等】について

    現在住んでいる場所が祖母が大家をしているアパートなのですが、そのアパートの別部屋を借りて開業しようと考えています。(大家の許可済み)
    (※例として住んでいる部屋をA室、開業予定部屋をB室とします。)

    この場合、納税地に自宅(A室)の住所、上記以外の住所地・事務所等にB室の住所を記載すれば良いのでしょうか?

    納税地:○県○市○○丁目 ☓☓アパートA室

    事業所:○県○市○○丁目 ☓☓アパートB室

    調べても事例が見当たりませんでしたので質問させていただきました。

    お手数をおかけしますが、回答をしていただけますと助かります。
    よろしくお願いいたします。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    開業届の件ですね。
    それで大丈夫です。
    納税地はどこの税務署に申告書を出すのかに影響しますが、今回の場合は部屋の違いだけなのでどちらを納税地にしても同じ税務署になります。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/05/27
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