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非営利型一般社団法人の収益業務への課税

    患者会を非営利型一般社団法人にしようと計画しております。
    電子出版で、病気解説書2冊を販売しておりますが、収益を上げるのが目的ではなく、広く情報提供するのが目的で、最低価格にしており、販売手数料を除くと、大体赤字ですが、多くても年間5千円程度しか利益は出ておりません。この場合、出版といえど、申告が必要なのでしょうか。
    非営利型一般社団法人設立の際にも税務署への届け出は必要ですか?

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    非営利型一般社団法人においては税法上の収益事業(34業種)にのみ課税されますが、出版業は当該34業種に含まれていますので申告納税は必要になります。

    • 回答日:2022/08/29
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    非営利型一般社団法人の場合は、収益事業を開始した時に税務署に届けます。ただし、地方税の方は、設立届が必要となり、さらに減免申請も必要となります。
    非営利型かどうかは定款の内容で判断されますので、開業準備には時間をかける必要があると思います。

    • 回答日:2022/08/29
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