非営利型一般社団法人の収益業務への課税
患者会を非営利型一般社団法人にしようと計画しております。
電子出版で、病気解説書2冊を販売しておりますが、収益を上げるのが目的ではなく、広く情報提供するのが目的で、最低価格にしており、販売手数料を除くと、大体赤字ですが、多くても年間5千円程度しか利益は出ておりません。この場合、出版といえど、申告が必要なのでしょうか。
非営利型一般社団法人設立の際にも税務署への届け出は必要ですか?
非営利型一般社団法人においては税法上の収益事業(34業種)にのみ課税されますが、出版業は当該34業種に含まれていますので申告納税は必要になります。
- 回答日:2022/08/29
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