非営利型一般社団法人の収益業務への課税
患者会を非営利型一般社団法人にしようと計画しております。
電子出版で、病気解説書2冊を販売しておりますが、収益を上げるのが目的ではなく、広く情報提供するのが目的で、最低価格にしており、販売手数料を除くと、大体赤字ですが、多くても年間5千円程度しか利益は出ておりません。この場合、出版といえど、申告が必要なのでしょうか。
非営利型一般社団法人設立の際にも税務署への届け出は必要ですか?
電子出版による収益が年間5千円程度の利益でも、事業所得や雑所得として確定申告が必要になる場合があります。ただし、収益目的でないなら課税対象外となる可能性もあります。非営利型一般社団法人設立時には税務署へ「設立届出書」等の提出が必要です。
- 回答日:2025/02/27
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非営利型一般社団法人の場合は、収益事業を開始した時に税務署に届けます。ただし、地方税の方は、設立届が必要となり、さらに減免申請も必要となります。
非営利型かどうかは定款の内容で判断されますので、開業準備には時間をかける必要があると思います。
- 回答日:2022/08/29
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