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地方公務員の兼業制度に関する「報酬」の範囲について

     合同会社の定款における、「利益分配」とは、「報酬を得ていかなる・・・」という地方公務員法第38条の「報酬」にあたりますか?
     free会社設立を活用して、合同会社を設立しようとしています。
     地方公務員をしている夫は、出資のみの社員とし、妻である私を代表社員かつ業務執行社員とするよう定款に記載する予定です。実際に実務は妻である私が行い、夫は出資のみとして会社に関わることを想定しています。
     地方公務員の兼業について、地方公務員法第35条及び同法第38条に記載してあり、①「役員となってはいけない」②「自ら営利を目的とする私企業を営んではいけない」③「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはいけない」とあります。
     ①及び②については、夫を出資のみの社員とし、業務執行社員は妻の私のみとすることで問題ないと考えております。
     ③については、社員報酬を妻の私のみとして、夫は社員報酬を0円とする予定ですので、③については、問題ない部分もあるかと思っております。
     しかし、free会社設立を活用した合同会社の定款の条文中に、損益分配に関する条文があり、「社員の利益分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める」という内容があります。
     この条文中の、「利益分配」とは、③「報酬を得ていかなる・・・」という地方公務員法第38条の「報酬」にあたるかどうかご教授いただき、もし、報酬にあたるのであれば、「利益配分」について、定款にどのように記載すれば良いかあわせてご教授ください。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    この利益分配とは配当などのことを指していると思われます。
    従って、配当をしないのであれば(配当するかしないかは法人の自由ですので)、何かしらの利益を得ているわけではないので問題にならない気もしますが、法律論になりますので法律の専門家である弁護士の先生にご相談された方が良いかと思います。

    • 回答日:2022/09/27
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます。『配当を行うときは出資こ価額で行うが、配当を行うか行わないかについては、法人で決め、配当を行わない選択をすることで、利益の分配をおこなわないため、報酬を得ることにはあたらないだろう。』という見解ですね。ありがとうございます。あわせて、弁護士の先生にも相談させていただこうと思います。

      投稿日:2022/09/27

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