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法人設立日と事業開始日に期間が空いてしまいます。この間の運営について教えてください。

今月、個人事業主から法人成り(会社設立)しました。しかし、事業目的の一番となる内容が許認可を必要とするものとなり、行政庁に確認したところ、許可が下りるのに申請準備含めて最長で3ヶ月ほどかかる見込みです。この間は既に個人として取得している同許可のもので営業していくことになります。つまり法人として許可の再取得となります。
その際、法人の事業開始日は許可を取得した日で問題ありませんか?その場合、取得までの期間の収支は個人にして、取得してから法人の収支が発生するようにして大丈夫でしょうか?また、許可の必要としない事業目的もあり、こちらも個人事業で既に営業しているのですが、こちらも上記の許可取得日に合わせて法人営業させることで問題ないでしょうか?法人と個人両方に収支をつけると、経理が混乱し、また、所得分散にみなされないかと思っております。アドバイスをお願いいたします。
また、上記のスケジュールで間違いない場合、許可取得までの期間の役員報酬の設定はどのようにしたらよろしいでしょうか?
ご指導お願いいたします。

それでも問題ありません。法人を設立してもすぐに事業を開始できないのは通常です(口座が作れないなど)ので、法人設立届出書の事業開始予定日に許認可が下りるタイミングの日を記載すれば良いかと思います。

  • 回答日:2022/10/16
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>その際、法人の事業開始日は許可を取得した日で問題ありませんか?その場合、取得までの期間の収支は個人にして、取得してから法人の収支が発生するようにして大丈夫でしょうか?
→事業開始日は文字どおり実際の事業が開始する日ですので、許認可を取得した日で問題ありません。この場合、許認可がなければ事業を行えないので、法人での許認可取得までは個人で営業をして、法人での許認可取得日から法人での営業活動を開始及び法人へ個人の資産負債を移す(法人成り)という処理で問題ありません。

>また、許可の必要としない事業目的もあり、こちらも個人事業で既に営業しているのですが、こちらも上記の許可取得日に合わせて法人営業させることで問題ないでしょうか?法人と個人両方に収支をつけると、経理が混乱し、また、所得分散にみなされないかと思っております。アドバイスをお願いいたします。
→許認可を必要としない事業は法人設立のタイミングで法人に移行して、許認可を必要とする事業は許認可取得後速やかに移行すれば良いかと思います。重複期間が3か月と短いこと、許認可がないと行えない事業である旨を説明できれば問題ないかと思います。この場合の廃業日は完全に法人に移行した日で良いかと思います。

>また、上記のスケジュールで間違いない場合、許可取得までの期間の役員報酬の設定はどのようにしたらよろしいでしょうか?
→役員報酬は法人設立後3か月以内に決定しなければ定期同額給与として損金計上できませんので、その期間までに役員報酬を決定しなければなりません。

  • 回答日:2022/10/16
  • この回答が役にたった:3
  • ありがとうございます。許認可が要らない事業は先に法人に移行とのことですが、こちらの事業も許認可取得までは合わせて個人で営業と思っていたのですが、問題がありますでしょうか?

    投稿日:2022/10/16

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