法人設立後、役員報酬
合同会社設立予定です。指定を必要とする事業です。今の仕事を続けながらしっかり準備したいと考えており、出来れば事業開始月の4ヶ月前には法人登記をしたいと思っています。この場合、定期同額給与では法人設立後3ヶ月目で役員報酬の支払いが開始になるのですよね?それを事業開始月からに(5ヶ月目)したいのですが、この場合1期目は事前確定届出給与を届け出る事は可能なのでしょうか?
定期同額給与とするための設立事業年度のスケジュールについてはご理解のとおりです。定期同額給与として損金処理したいのであれば設立後3ヶ月以内に役員報酬を決定して、毎月同額を支給する必要があります。3ヶ月以内に役員報酬を決定できないのであれば、事前確定届出給与として設立の日以後2月を経過する日までに支給額を届け出て、届け出どおりの金額を支給することでも損金算入可能です。
ただ、事前確定届出給与も事前の届出どおりに支給しなければ損金算入できないということは、どちらも予測額であるという点は留意する必要があると思います。
- 回答日:2022/11/08
- この回答が役にたった:1
設立初年度役員報酬は、設立から3か月以内に毎月の役員報酬金額を決定(臨時株主総会を開催し、議題にて決議)し、決定後に到来する支給日から支給開始することが必要です。
事前確定届出給与は、設立1期目の法人は、設立の日以後2月を経過する日までに届け出を行う必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
- 回答日:2022/11/08
- この回答が役にたった:0