個人と法人が同一事業を行うことの可否
質問がございます。
現在、サラリーマンで、個人事業主として、不動産賃貸業を
営んでおります。将来的に今の会社を辞め、合同会社を設立し、
合同会社に所有不動産の一部を移管させようと思います。
(所得の分散による税の軽減が目的)
マイクロ法人の設立の場合、法人と個人で業種を分ける必要がある
と聞き及んでおりますが、上記の場合は不動産の所有者が異なるため
問題ないと考えてよろしいでしょうか。
ご回答お願いいたします。
個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。
↓
「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」
- 回答日:2023/09/17
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ご回答ありがとうございました。不動産の所有を法人に移管する場合の質問でありましたが、頂きました事例が準用されるとの見解で宜しかったでしょうか?お手数ですが、御回答の程宜しくお願い致します。
投稿日:2023/09/17
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初めまして。
以下、ご回答いたします。
①
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マイクロ法人の設立の場合、法人と個人で業種を分ける必要がある
と聞き及んでおりますが、上記の場合は不動産の所有者が異なるため
問題ないと考えてよろしいでしょうか。
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➡不動産の所有者が法人であれば問題はないかと考えます。
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②【参考】
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合同会社に所有不動産の一部を移管させようと思います。
(所得の分散による税の軽減が目的)
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➡ご存じかとは思いますが、不動産を個人から法人へ移管させる場合は、個人から法人への不動産の譲渡となり、新たに不動産取得税、登録免許税等などが発生いたしますのでご注意くださいませ。
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ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/11/14
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