1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 開業前に購入したものの経費計上にかんして

開業前に購入したものの経費計上にかんして

    開業前に仕事上使用するパソコンと周辺機器(総額で20万強)を購入しようと思っています。
    1.そもそもパソコンの購入費用などは経費計上可能か
    2.可能であれば、購入する際の領収書は個人名でもらっておいても良いのか?
    3.その他、パソコン以外の備品購入(10万未満)に関しても、領収書(個人名で)をもらっておけば問題ないか
    を教えていただきたいです。

    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1 可能です。30万円未満の少額減価償却資産については、購入年度に一括して経費処理可能です。
    2 個人事業主開業前に個人名義でもらってもよいです。
    3 個人事業主開業前に個人名義でもらってもよいです。

    • 回答日:2022/11/15
    • この回答が役にたった:4
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    アカテラス税理士事務所

    アカテラス税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 149788)

    初めまして。
    開業予定とのことおめでとうございます。
    以下、ご回答いたします。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    1.そもそもパソコンの購入費用などは経費計上可能か
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    ➡仕事上使用するパソコンの購入費用は経費計上可能です。
    経費計上の仕方は以下の3パターンとなっております。
    1、今年に全額費用計上(青色申告に限る)
    2、一括償却資産として3年間で均等に減価償却費として費用計上
    ※10万円以上20万円未満に限る
    3、通常の資産として法定耐用年数4年で均等に減価償却費として費用計上
    【注意点】
    周辺機器がパソコンと同日に購入され、かつ、一体とみなされるものである場合(マウス、キーボード、モニター等)には周辺機器も合わせた金額が資産となります。



    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    2.可能であれば、購入する際の領収書は個人名でもらっておいても良いのか?
    3.その他、パソコン以外の備品購入(10万未満)に関しても、領収書(個人名で)をもらっておけば問題ないか
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    ➡いずれも個人名で領収証をもらっておけば問題はございません。


    【参考】
    青色申告承認申請書の提出期限は、開業日から2か月以内となりますので、提出予定の場合は開業届と一緒に出されることをおススメいたします。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/11/15
    • この回答が役にたった:4
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee