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法人成りに伴う自動車の名義変更の仕訳について

2022年12月末で個人事業主廃業、2023年1月に法人設立(いわゆる法人成り)を予定しています。

仕事で使う個人名義の自動車を法人に売却するのが一般的だと思うのでそのようにしたいのですが、
実際に売却する日はいつにするのが適切なのでしょうか?

12月中に売却する→未設立の法人が購入することになる?
1月中に売却する→廃業後の個人に売上が計上される?

すごく初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご回答をお願いいたします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

1月に売却するのが良いと思われます。

個人事業廃業に伴い
【借方】
事業主貸
【貸方】車両運搬具
と仕訳を起票します。
廃業後は、自動車の売却による所得は譲渡所得になります。
----------
自動車売却による譲渡所得の金額は、次のように計算します。

短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益

譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額

(1)短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。
(2)特別控除額
特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までです。
まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となります。

  • 回答日:2022/12/20
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竹藪公認会計士・税理士事務所

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ご質問いただいたケースですと、個人から法人に自動車を売却されるため、法人設立後の2023年1月に売却されるのが良いと思います。

個人から法人に売却される事で車の名義が法人名義になります。
質問者様が保有される自動車を自身の会社に売却されることは会社法上の「利益相反取引」にあたるため株主総会で決議(株主総会議事録(※)も作成ください)を取ってから売却されるのが良いと思います。一般的には、会社設立日に臨時の株主総会を開催し、車両の売却等の決議を行う事が多いです。
※車の名義変更時に必要になります。
また、売却される際の価格も実際の中古車の査定価格や車の帳簿価額を参考にして決めていただければ幸いです。

  • 回答日:2022/12/30
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