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マイクロ法人設立の収入について

    マイクロ法人設立の収入について。
    現在会社員をしていますが、今後家業の自営業(自動車整備工場)を継ごうと考えています。その際にマイクロ法人を広告代理業務を主の生業として設立しようと思っています。マイクロ法人の主な収入は家業(自動車整備工場)の広告代理料として得ようと考えています。社会保険料などの節税を視野に設立を考えていますがどちらの業務も私自身が行います。この様な収入形態での設立は問題ないのでしょうか?ご教授の程よろしくお願いいたします。

    法人設立の目的や事業実態が、事業目的と認められない場合(経費算入や節税目的の場合)には、年金事務所の調査等で社会保険の加入要件を満たさないと判断され、否認される可能性がありますので注意が必要です。
    広告代理業務が事業実態として、有と判断できるかどうか、本記載内容だけでは判断しかねる部分がございますので明言はできませんが、上記の点にご注意いただく必要があると思います。

    • 回答日:2023/01/10
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
    参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。

    「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」

    • 回答日:2023/09/17
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