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マイクロ法人設立について

    現在個人事業主の形態になりますが、新設会社で社会保険料の負担を考えています。この場合、個人事業の業務を細分化して、新設会社に業務委託をして売上げを作る事は可能でしょうか?新設会社は、社会保険料削減会社で新規事業はせず、個人事業からの売上げ移管のみを考えております。

    法人設立の目的や事業実態が、事業目的と認められない場合(経費算入や節税目的の場合)には、年金事務所の調査等で社会保険の加入要件を満たさないと判断され、否認される可能性がありますので、事業実態の有無にご注意いただく必要があると思います。

    • 回答日:2023/01/10
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    うみもと会計事務所

    本件は法人に外注する必要性があれば良いですが、単に個人の経費算入を目的としたスキームということで、認められないと判断される場合がありますので、ご留意ください。

    • 回答日:2022/12/28
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
    参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。

    「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」

    • 回答日:2023/09/17
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