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スキャナ保存

    2023年1月1日より開業いたしました。開業より出た経費の領収書はfreeeに画像をアップしていますが、開業前の開業費などに係る領収書は現物で保存してfreeeにアップしていませんが問題はないでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    スキャナ保存制度は利用するかしないかは任意ですので、開業前の領収書を紙で保存していても問題はありません。

    • 回答日:2023/01/10
    • この回答が役にたった:3
    • ありがとうございました。

      投稿日:2023/01/10

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    スキャナ保存関係はこちらをご参照くださいませ。
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/03.htm

    • 回答日:2023/01/10
    • この回答が役にたった:2
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    開業前の経費の領収書は、特段freeeへのアップは法令で義務付けられているわけではないため、
    現物で保存いただく形で問題ございません。

    • 回答日:2023/01/11
    • この回答が役にたった:1
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