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法人成りと会社解散後の税金について

所得700万ほどになりそうなので法人成りを検討しています。
個人事業の最大税率は60%くらい、法人の場合35%くらい?と調べました。
しかし一人会社で引き継ぎもしないので、会社資産が増えたら解散しようと思っています。
その場合資産は配当金としての所得税課税とあり、20%ほどだと思うのですが、最終的に節税の意味があまりないのではと思いました。
ご意見をお伺いしたいです。
よろしくお願いいたします。

記載されている内容から一般論で回答させていただきます。
個人の場合の最大税率は所得税と住民税合わせて55%となります。また法人の実効税率は30%~33%程かと思います。節税のために法人を設立するとして、会社清算時の残余財産が資本金等の額を超える場合にはその超える額は配当金とみなされて所得税が課税されます。(みなし配当と言います)
この場合、非上場株式からの配当は総合課税となりますので、税率は配当所得があった年度のご自身の所得税率により決定します。
そもそも同族会社である法人が配当を受けることについてはあまりメリットがありません(法人の損金にもならず、個人では総合課税のため)ので、一般的には役員給与や退職金等を支給して会社の資産を個人に移してから解散というパターンが多いです。
また法人を設立すると事務も煩雑化しますので登記費用や税務申告費用(税理士費用など)が必要となり、社会保険も強制加入となります。もちろん法人化によるメリットもありますが、損得だけで法人化を検討しますと不確定要素が多すぎますのであまり意味がないように思います。今後どのように事業を続けていきたいかも検討した上で判断されると良いかと思います。

  • 回答日:2023/01/11
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答いただきありがとうございます。
    いろいろ考え方が違っていて、退職金なども頭になかったのでとても参考になりました。
    法人化は慎重に考えたいと思います。
    ありがとうございました。

    投稿日:2023/01/11

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