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合同会社設立時 現物出資する方法

    夫婦2名で、合同会社設立を予定しています。
    資本金を「現金」と「現物」で出資したく、
    現物出資の方法と、気をつけることがあれば教えてください。

    現物出資は、通常の金銭出資と比較して手続きが煩雑になる点で留意が必要です。以下一般的な現物出資の流れを記載いたしますので参考にしていただければ幸いです。

    ①現物の時価の調査
    「現物出資するものについて、どれぐらいの価値があるのかを調査します。
     原則、発起人が現物の時価を調査しますが、現物出資した動産の総額が500万円を超えている場合や、価額が相当であると弁護士、税理士等の証明を受けていない場合などでは、裁判所が選任した調査役(検査役)などに時価の調査を依頼する必要があります。」

    ②定款への記載
    「定款とは、商号や住所、目的など、その法人の基本的な情報を定めて記載する書類です。現物出資をする場合も定款への記載が必要となります。現物出資について、定款へ記載する内容は次のとおりです。
     ・現物出資する発起人の氏名と住所
     ・出資する現物の詳細(商品名や製造会社、製造番号、数量など)
     ・現物の価額
     ・出資者に割り与えられる株式の数」

    ③調査報告書の作成
    「現物出資したものの価格が適正かどうかや、法人への引き継ぎが完了しているかどうかなどを、発起人以外の人が調査する必要があります。通常、裁判所に選任された調査役や会社設立時の取締役が調査します。調査が終わったら、調査した人が、調査報告書を作成します。」

    ④財産引継書の作成
    「発起人は、出資の割り当てを受けたら、すぐに、現物出資する資産を引き渡し、財産引継書を作成します。」

    また、税務上の懸念点としては、①「現物出資の時価評価」の際、現物出資する資産の取得価額よりも高い金額で評価されることとなった場合には、現物出資者の所得(売却益)となる可能性がございます。

    • 回答日:2023/01/18
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ちなみにですが、現物出資の場合、税理士や司法書士の会社設立に業務依頼をする場合、金銭出資よりも追加手数料を請求される場合が多いと、思われます。

    • 回答日:2023/01/18
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