合同会社の代表社員が受け取る、報酬の振込口座について
現在フリーランスとして、毎月委任契約上の報酬を個人口座に振り込んで頂いています。現在、合同会社設立中ですが、振り込み先を会社名義へ変更する事は必須でしょうか?
【比べてください!料金は記帳代行料込】合同会社 会社の番頭さん/行政書士事務所 会社の番頭さん/社会保険労務士事務所 会社の番頭さん
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同じ業種のお仕事をするときは、会社法上で競業避止義務があるので、形式上、合同会社のほうで社員総会で承認をとる必要があります。ただし、以前税務署の方にもお聞きしましたが、同業種で事業を行っている場合、なぜ法人と個人事業を分けて商売をする必要があるのか、明確に説明できなければ、租税回避行為と見られる可能性があるとおっしゃっていました。そのため、現在フリーランスで結んでおります委託契約先に事情を説明して、法人名義で入金していただいたほうがシンプルだと思います。
ただし、法人の定款の目的にフリーランスでのお仕事が入っていない場合には、弊社ではそのまま個人事業の収入として経理処理をしております。
- 回答日:2021/08/15
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ご質問ありがとうございます!
必須ではありません。
リスクとしては、その収入が法人ではなく個人事業主の売上と税務署から見られてしまうことです。
業務委託先との契約書や事業実態が法人であれば、個人口座への入金を継続しても問題ありませんが、普通は法人名義の口座に切り替えます。
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- 回答日:2021/08/25
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ご質問ありがとうございます。
実務上必ずしも必須ではないように感じます。ただ、委任契約も契約書を巻き直して、それに伴って振込先を会社名義に変更してもらうのが本来ではあると思います。管理上もシンプルでスッキリするのではないでしょうか。
- 回答日:2021/08/14
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