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合同会社の代表社員が受け取る、報酬の振込口座について

現在フリーランスとして、毎月委任契約上の報酬を個人口座に振り込んで頂いています。現在、合同会社設立中ですが、振り込み先を会社名義へ変更する事は必須でしょうか?

同じ業種のお仕事をするときは、会社法上で競業避止義務があるので、形式上、合同会社のほうで社員総会で承認をとる必要があります。ただし、以前税務署の方にもお聞きしましたが、同業種で事業を行っている場合、なぜ法人と個人事業を分けて商売をする必要があるのか、明確に説明できなければ、租税回避行為と見られる可能性があるとおっしゃっていました。そのため、現在フリーランスで結んでおります委託契約先に事情を説明して、法人名義で入金していただいたほうがシンプルだと思います。
ただし、法人の定款の目的にフリーランスでのお仕事が入っていない場合には、弊社ではそのまま個人事業の収入として経理処理をしております。

  • 回答日:2021/08/15
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ご質問ありがとうございます!
必須ではありません。
リスクとしては、その収入が法人ではなく個人事業主の売上と税務署から見られてしまうことです。
業務委託先との契約書や事業実態が法人であれば、個人口座への入金を継続しても問題ありませんが、普通は法人名義の口座に切り替えます。
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  • 回答日:2021/08/25
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所沢のCHO・本間税理士事務所

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ご質問ありがとうございます。
実務上必ずしも必須ではないように感じます。ただ、委任契約も契約書を巻き直して、それに伴って振込先を会社名義に変更してもらうのが本来ではあると思います。管理上もシンプルでスッキリするのではないでしょうか。

  • 回答日:2021/08/14
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振込先を会社名義に変更することは必須ではありませんが、推奨されます。

理由:

税務上のリスク回避: 会社の売上を個人口座で受け取ると、法人・個人の収入が混在し、法人税の申告や会計処理が複雑になります。
信用性の向上: 取引先によっては、法人契約なら法人名義の口座を求める場合があります。
経費計上の明確化: 法人口座へ直接入金することで、法人の収益と個人の資金の分離が容易になります。
対応策: 会社名義の口座開設後、取引先に変更を依頼するのが望ましいですが、すぐに変更できない場合は、法人での売上として経理処理すれば問題ありません。

  • 回答日:2025/02/15
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■ 振込先を会社名義へ変更する必要性について

合同会社を設立した後、報酬の振込先を会社名義の口座に変更することは推奨されますが、必須ではありません。
ただし、以下の理由から、会社名義の口座で受け取る方が望ましいです。

振込先を会社名義にするメリット
・個人と法人の収益を明確に分けられる
 → 法人設立後も個人口座で報酬を受け取ると、個人の収益と法人の収益が混在し、会計処理や税務申告時に不明確になります。

・法人の信頼性が向上する
 → 取引先に対して法人としての信用を示すことができるため、今後のビジネス拡大に有利です。

・税務リスクを回避できる
 → 会社の収益を個人口座で受け取ると、税務調査時に「個人の所得」とみなされるリスクがあり、法人の経費として認められない可能性 があります。

振込先を個人名義のままにした場合のリスク
・法人の収益と個人の収益が混在し、会計処理が煩雑になる
・個人所得と法人所得の区分が曖昧になり、法人の経費計上が適正にできない
・法人の資産を個人で管理しているとみなされ、税務署の指摘を受ける可能性

どうしても個人口座で受け取る場合の対処法
どうしても取引先の都合で法人名義の口座に変更できない場合は、個人口座で受け取った報酬を、速やかに法人の口座へ移すことが重要 です。

仕訳例(個人口座で受け取り、法人へ移した場合)
(借方)普通預金(法人名義) ○○○円 / (貸方)売上高 ○○○円

この処理を行うことで、税務上も法人の収益として明確に計上できます。

■ 結論

・法人設立後は、振込先を会社名義の口座に変更するのが望ましい
・変更できない場合は、受け取った報酬を速やかに法人の口座へ移し、適正な会計処理を行う
・個人口座のままだと、税務リスクが発生する可能性があるため、早めに法人名義の口座へ移行するのが安心

法人と個人の資金を明確に分けることで、スムーズな経理・税務対応が可能になります。ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。

  • 回答日:2025/02/02
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合同会社設立中ですが、振り込み先を会社名義へ変更する事は必須でしょうか?

必須ではないものの、変更するべきです。

  • 回答日:2023/06/27
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