法人登記住所に関して
法人設立を予定しています。
本店登記住所を同じ市内の所有物件(マンション・賃貸に出しています)にすることは可能でしょうか?(番地までで部屋番までは入れない予定)
なお、代表者住所は、現住所を登録予定ですが、設立後に差し障りがあるでしょうか?
その場合、対処法などアドバイス頂ければ幸いです。
税務上は問題ないと思います。
なお分譲マンションを事務所利用する場合は、マンション管理組合の管理規約を確認するとよいと思います。
マンションの事務所利用についてトラブルが起きた判例では、管理規約で事務所利用が禁止されている場合、区分所有法57条の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するなどの理由から事務所利用者側が敗訴したケースがございます。
- 回答日:2023/01/20
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ご質問者様のケースの場合、郵送物を受け取れるのであれば同じ市内の所有物件にすることで特段差し障りないと思われます。
よくあるケースで、賃貸物件に登記をする場合には、大家さん・管理会社への許可取りが必要となりますが、
所有物件でしたら特段そういった手当も必要ないかと思います。
法人設立後、郵送物などが法人住所宛に届きますので、部屋番号を登記しないことで公的機関からの郵送物が適切に届かなくなってしまう可能性がございますのでご注意ください。
- 回答日:2023/01/19
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