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個人事業主の開業にあたって

    塾講師として開業する際、現在自宅はスペースがない為、親との共有不動産に塾を開くとすれば、固定資産税が現在支払っている額より多くなりますか?もし多くなるとすればどのくらい多くなりますでしょうか?
    また、実家で塾を開くとなると実家の固定資産税はかわりますか?
    二つの箇所で塾を一度に開くとなると、開業届はどちらの住所になりますでしょうか?

    直接の回答ではございませんが、固定資産税が減税されるケースについてはこちらも参考になるかと思います。
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/6311/

    • 回答日:2023/02/07
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    ご質問のケースですが、自宅開業した場合の固定資産税の多寡については、市役所等にお問い合わせいただくことを推奨いたします。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/02/07
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    家屋の利用状況を変更した場合は、評価額が変わることがあります。建物の種類について変更があったときは、所有者又は登記名義人は、当該変更があった日から一月以内に、登記所に当該事項に関する変更の登記を申請することが義務付けられています。
     変更登記をした場合、登記所からその旨、都税事務所に通知されます。
     諸事情により変更登記が遅れる場合は、当該家屋が所在する区の都税事務所の資産評価班に変更した旨をご連絡ください。納税通知書に同封している利用状況変更届ハガキもご利用いただけます。
     利用状況の変更について登記されない場合は、家屋用途変更確認書をご提出ください。
    変更内容に応じて、当該家屋が所在する区の都税事務所の家屋評価担当職員が、所有者の方に予め連絡をした上で、家屋調査を行います。
    利用状況を変更した場合とは、例えば以下のような場合をさします。
    事務所を閉鎖して住宅として使用することにした場合  
    店舗を閉鎖して倉庫として使用することにした場合
    また、工場、倉庫、発電所、変電所、停車場及び車庫用建物として使用している家屋については、以下の1から3までの区分間の変更によっても評価額が変わることがあります。

    • 回答日:2023/02/07
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    家屋全体の4分の1(25%)以上の居住用部分がある

    土地については固定資産税額が6分の1or3分の1に減額されます。

    • 回答日:2023/02/07
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    新築住宅

    居住用部分が家屋全体の2分の1以上ある場合、一般住宅は3年、中高層耐火建築物は5年の間、家屋の固定資産税が最大で2分の1となります。

    • 回答日:2023/02/07
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