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役員報酬がない法人の届出書の提出について

私は1人で法人を立ち上げ、この先数年間は従業員を雇う予定はなく、自分も役員報酬を取る予定がありません。『給与支払事務所等の開設届出書』と『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』はどちらも数年間届け出る必要はないでしょうか。

またアルバイトを雇う場合はどのくらい前に届け出る必要があるでしょうか。

給与支払という形ではなく、出版事業などで印税を作家に支払う場合には届け出る必要はありますでしょうか。

>『給与支払事務所等の開設届出書』
>『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』
┗こちらは『出さなくても大丈夫ですが、事前に出しておいたほうが便利』です。
 お給料の源泉所得税以外に、税理士・公認会計士などの士業に報酬の支払されていませんか?もしそうでしたら、源泉所得税の納税する可能税があります。もし今支払っていらっしゃらなくても将来納税する可能性があるため、事前に届出されていたほうが便利だと考えます。
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上記内容について、不明点などはございますか?

  • 回答日:2023/02/04
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ペナルティの有無にかかわらず、こちらの届出書は提出することをお勧めいたします。

  • 回答日:2023/02/06
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

提出しなくてもペナルティはありませんが、提出しておいたほうが無難です。

  • 回答日:2023/02/05
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 についてはこちらもご参考にしていただければ幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

  • 回答日:2023/02/06
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給与支払事務所等の届出はこちらもご参考にしていただければ幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

  • 回答日:2023/02/06
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