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自宅を本社登記し、実際は別の賃貸マンションで業務

    自宅(A市)を本社登記する予定です。
    しかし、実際は別の市(B市)にマンションを借りてそちらで業務を行おうと思っております。

    この場合、A市B市両方に税金を払う必要があるのでしょうか?

    ご教示いただけると幸いです。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    自宅(A市)を本社登記する予定です。
    しかし、実際は別の市(B市)にマンションを借りてそちらで業務を行おうと思っております。
    この場合、A市B市両方に税金を払う必要があるのでしょうか?
    ご教示いただけると幸いです。

    法人税については登記上の本店所在地A市の管轄税務署に申告します。
    法人住民税については、複数事務所があると、それぞれに法人住民税均等割がかかってきます。
    なお、B市で業務を行っており、A市は登記上だけの住所で、事業活動を行っていなければ均等割対象にならないと思います。
    しかしながら、登記上の住所のA市にあらかじめ「本店所在地は登記のみで事業活動をしない」旨を記述した届け出を行い、B市に実際に業務を行う事務所の届け出を行うことになると思います。
    A市の法人住民税の担当部署に相談すると良いと思います。

    • 回答日:2023/03/06
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    事務所等の要件
    事務所等の要件として,人的設備,物的設備,事業の継続性の三要件があります。
     
    人的設備
    人的設備とは,正規従業員だけでなく,法人の役員,清算法人における清算人,アルバイト,パートタイマーなども含みます。
     
    物的設備
    事務所等は,それが自己の所有であるか否かは問いません。
    物的設備とは,事業に必要な土地,建物,機械設備など,事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。
       
    事業の継続性
    事務所等において行われる事業は,個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず,本来の事業に直接,間接に関連して行われる付随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては,事務所等とします。
    事業の継続性には,事業年度の全期間にわたり,連続して行われる場合のほか,定期的又は不定期的に,相当日数,継続して行われる場合を含みます。また,そこで事業が行われた結果,収益ないし所得が発生することは必ずしも必要としません。
    原則として,2,3ヵ月程度の一時的な事業の用に供される現場事務所,仮小屋などは事務所等に該当しません。
    事務所等の範囲
    宿泊所,従業員詰所,番小屋,監視等の内部的,便宜的目的のみに供されているものは,事務所等の範囲に含みません。
    材料置場,倉庫および車庫等など単に物的施設のみが独立して設けられたものは,事務所等の範囲に含みません。
    モデルハウスは,商品見本としての性格が強いものは事務所等の範囲に含みませんが,展示場として人的設備,物的設備のあるものは,事務所等の範囲に含まれます
    デパート内のテナントは,事務所等の範囲に含まれます。

    • 回答日:2023/03/06
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    B市の方が自治体の考える事務所に該当するか否かによると思います。
    事務所かどうかはB市のマンションが以下の要件を満たしているかどうかで判断され、事務所と判断されればB市への納税も必要になります。
    ・その場所に事業に従事する人がいるか
    ・その場所に事業に用いる設備等があるか
    ・その場所で継続して事業を行っているか
    匿名でもいいのでまずは自治体に電話で考え方を確認してみてはいかがでしょうか?
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/03/04
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