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フランチャイズの加盟金の会計処理について

    ・あるフランチャイズグループに加盟金を支払って、フランチャイジーとして事業を開始する予定
    ・オーナーになる私は現在完全な個人。すぐに法人を設立するものの、早く事業を始めたいので、一旦個人で加盟、事業をスタートの上、法人設立後(1ヶ月後くらい)に変更契約を締結の上、事業も法人に移管
    ・加盟金が550万円(税込)と結構かかる。個人として支払い予定
    ・仮に今法人が設立できるなら、法人設立時に加盟金+数ヶ月分の運転資金を資本金として振り込んだ後に、法人から加盟金を支払えば資本金を厚くすることができていいなと思ったが現実的には困難
    ・個人で先に加盟金を払ってしまうと550万円分資本金が減少。将来的に銀行融資など相談する際、手厚くしたいなあと考えていました。
    ・そこで、会社設立後にフランチャイズ契約を変更する際に、フランチャイズへの加盟権を現物出資として出資することで、法人が加盟金を支払うのと結果的に同じになるのではと思っています。

    ー上記のようなFCへの加盟権を現物出資することは可能でしょうか?可能であればその評価額をどのように計上することができますでしょうか?(変更契約と550万円が書かれた当初の契約書があれば証明になりますか?)
    ー不可だった場合、個人で先に加盟金を減らしたことによる資本金の減少分を解消する方法は何かありますか?

    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    分割払いも可能ですね。
    法人が支払側なのであれば無利息で元本のみの分割返済でも税務の実務上は問題ないかと思います。

    • 回答日:2023/03/22
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    現物出資は会社法で規定されているものですので、どちらかというと税理士の範疇ではなく、弁護士や司法書士が専門ですのでフランチャイズ加盟金の現物出資の可否は法務専門家にご確認された方が良いかと思います。
    ※確かBSにて資産計上できるものは対象となった気がしますが。
    また、現物出資資産が500万円を超える場合には検査役による調査が必要だった気がしますので通常の金銭出資と比較すると手続が煩雑になる可能性があります。
    個人的には個人にキャッシュがあるのであれば、一旦金銭出資で設立し、その後フランチャイズ加盟金を個人から法人に売却し売却代金を法人から個人に支払えば、結果的には現物出資と同じになりますので、個人として一時的な資金余裕があるのであれば「金銭出資&フランチャイズ加盟金の売買」の方が良いのではないかとは思います。
    なお、現物出資は金融機関の受けは良くないので融資をお考えであればあまりお勧めしません(現物出資資産の評価額が明確であれば問題ないかもしれませんが、現物出資資産の評価額の適正性の判断が難しいため、一般的には現物出資は金銭出資と比較して金融機関にとってはネガティブです)

    • 回答日:2023/03/20
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。なるほど、現物出資は難しそうですね。

      ご提案頂いた方法だと加盟金の少なくとも倍の金額(個人で払った加盟金+出資額(行って来いになるものの、お金は動かす必要があると認識))が必要になってくると理解しており、そうなると不可能はないものの中々厳しいなと思いました。

      そこで割賦購入での購入を考えてたのですが、加盟権を無利息、もしくは金利分だけディスカウントして、利息含めた加盟金の額を、個人で払った加盟金と動画国することは可能でしょうか。
      また割賦の条件の考え方について制約はありますでしょうか(例’償却期間or契約期間は超えてはならない等)
      例えば、契約期間3年なのですが、毎年1/3ずつ払うとか、毎月1/36ずつ払うとか可能でしょうか。

      投稿日:2023/03/21

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