減価償却費の計算
持ち家の一部を事務所にするのですが、新築購入から13年経過しています。
一戸建てが22年の減価償却費期間の場合、13年経過してるので減価償却費は9年で計算するのでしょうか?
また土地の部分は減価償却費できないのでしょうか?
その場合現在の建物のみの価値を計算して減価償却費を9年で分散して計算するのでしょうか?
はじめまして。
佐藤修一公認会計士事務所と申します。
ご質問に回答させていただきます。
まず土地に関しては減価償却することができません。詳しくは以下を参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
次に建物の価値についてはこちらに沿って計算が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
最後に回答者様が9年かどうかで悩んでいらっしゃる耐用年数についてですが、簡便法によって計算することができます。
今回の場合は、
1.法定耐用年数から経過した年数を差し引く。
22年-13年=9年
2.経過年数の20%を計算する。
13年×20%=2.6年
(端数は切り捨てますので、今回は2年になります。)
3.耐用年数を計算する。
9年+2年=11年
よって、今回は11年で分散して計算できます。
簡便法については以下も参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
- 回答日:2023/06/09
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