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減価償却費の計算

    持ち家の一部を事務所にするのですが、新築購入から13年経過しています。
    一戸建てが22年の減価償却費期間の場合、13年経過してるので減価償却費は9年で計算するのでしょうか?
    また土地の部分は減価償却費できないのでしょうか?
    その場合現在の建物のみの価値を計算して減価償却費を9年で分散して計算するのでしょうか?

    導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

    はじめまして。
    佐藤修一公認会計士事務所と申します。
    ご質問に回答させていただきます。

    まず土地に関しては減価償却することができません。詳しくは以下を参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

    次に建物の価値についてはこちらに沿って計算が必要です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

    最後に回答者様が9年かどうかで悩んでいらっしゃる耐用年数についてですが、簡便法によって計算することができます。
    今回の場合は、
    1.法定耐用年数から経過した年数を差し引く。
    22年-13年=9年
    2.経過年数の20%を計算する。
    13年×20%=2.6年
    (端数は切り捨てますので、今回は2年になります。)
    3.耐用年数を計算する。
    9年+2年=11年
    よって、今回は11年で分散して計算できます。
    簡便法については以下も参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

    • 回答日:2023/06/09
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    土地は減価償却資産に該当しません。

    • 回答日:2023/06/07
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    以下を参照してください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
    なお、個別具体的な質問は、ご契約頂けますとご対応可能です。

    • 回答日:2023/06/07
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