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合同会社設立について

    個人事業主でwebデザイナーとして開業しています。
    夫は会社員で、私自身は夫の扶養に入っています。
    今年度の売り上げ見込みが180万円、必要経費はデザインソフトの年間使用料の約5万円。

    夫の健康保険組合の扶養に入る要件として、年収130万円未満となっているため、扶養から外れるのですが、そこで合同会社を設立して私の給与を0円とし夫の扶養のまま活動していきたいと思っているのですが、この程度の売り上げで会社を設立するというのは無謀でしょうか?

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    合同会社を設立して、ご自身に給与を支給しなければ175万円(売上180万円ー経費5万円)の法人利益が計上されますので、当該利益に対して法人税が課されます。
    その程度の所得なのであればご主人の社会保険扶養から外れてご自身で国保&国民年金加入&所得税納税する負担額と合同会社設立による法人税負担はさほど変わらないと思いますので、そもそもとしてご主人の社会保険扶養に入り続けるためだけの法人設立なのであればあまり意味がない可能性があるように思います。

    • 回答日:2023/06/16
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    ご質問ありがとうございます。

    法人設立には約10-20万円の費用がかかり、さらに利益に対しては法人税がかかります。単純に扶養に入ったままでいるメリットより、法人設立によるコストのデメリットが高くなってしまう可能性がございます。

    今後、ご自分の事業を拡大していく等の方針があれば会社設立のメリットも出てきますが、現状だとメリットをそこまで感じることができないのではと考えられます。

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    • 回答日:2023/06/19
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