1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 資本金の払い込みについて

資本金の払い込みについて

    資本金100万円で合同会社を設立する予定です。

    現在、定款を作成中なのですが、資本金の中から必要なもの(新しいPC等)を買ってしまったため100万円を切ってしまいました。

    一応100万円が入った状態の通帳のコピー等(月初に印刷)は保管してありますが、このままでは問題がありますでしょうか?

    ARDOR税理士事務所

    ARDOR税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151292), 公認会計士(登録番号: 41688)

    会社設立時に求められる資本金を証明する通帳を提出する前に、当該資本金を使ってしまっても問題ないかとのご質問かと思いますが、登記のタイミングで通帳のコピーを提出すれば問題ありません。
    また、PCを購入をされたとのことですが、事業上必要なPCで10万円未満であれば、開業費として損金に計上することが可能です。

    以上、ご参考になりますと幸いです。

    • 回答日:2023/06/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    会社法上の問題を無視してお答えすると、本ケースの場合、実務上、貸付金処理されるケースがあります。

    • 回答日:2023/06/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee