資本金の払い込みについて
資本金100万円で合同会社を設立する予定です。
現在、定款を作成中なのですが、資本金の中から必要なもの(新しいPC等)を買ってしまったため100万円を切ってしまいました。
一応100万円が入った状態の通帳のコピー等(月初に印刷)は保管してありますが、このままでは問題がありますでしょうか?
会社設立時に求められる資本金を証明する通帳を提出する前に、当該資本金を使ってしまっても問題ないかとのご質問かと思いますが、登記のタイミングで通帳のコピーを提出すれば問題ありません。
また、PCを購入をされたとのことですが、事業上必要なPCで10万円未満であれば、開業費として損金に計上することが可能です。
以上、ご参考になりますと幸いです。
- 回答日:2023/06/26
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会社法上の問題を無視してお答えすると、本ケースの場合、実務上、貸付金処理されるケースがあります。
- 回答日:2023/06/26
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ 大阪支店
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
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