1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 個人事業主と同業種の法人設立について

個人事業主と同業種の法人設立について

このたび個人事業主3人が代表社員になり、測量業の合同会社設立を考えています。
3人のうち1人はすでに個人事業主として測量業を営んでおり、合同会社設立後も個人事業主と並立して営業します。他2人は別業種です。
同業種の場合、競業避止義務違反や利益相反に該当し法人設立は不可能でしょうか?また定款や他2人の承認などにより回避することは可能でしょうか?よろしくお願い致します。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
利益相反取引について
「行為計算の否認規定」という税法ルールが存在します。
小難しい話になりますが、もっぱら経済的、実質的見地において当該行為が純経済人の行為として不合理、不自然なものと認められる場合には、経済取引を税務署が否認するというルールです。
このルールの線引きは、「経済的合理性基準」により行うということが最高裁判所で判示されています。
要するに「明らかに租税回避以外の目的がない不自然な取引」を税務署が認めないということなのでしょう。
質問者様の事業についてですが、法人と個人で100%全く同じ業種であれば、法人の利益が多くなれば個人に所得をつけ、個人の所得が多くなれば法人につけて、「利益の付け替えがし放題」の状態になると思います。
よって、議事録や定款などを作成し法人を設立し、外形をつくろったとしても、「行為計算の否認規定」の対象となり得る「高い否認リスク」を抱えることになると思います。
そのため、経済的合理性としっかりとした説明がつくように、少しでも異なる業種とすることをお勧めします。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2021/11/09
  • この回答が役にたった:7
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

他の社員の合意があれば、問題ありません。

  • 回答日:2021/11/09
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee