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個人事業の一部を法人化することによる消費税納税義務の免除について

個人事業5年目で、法人成りを検討しています。
個人事業は3年目以降課税事業者で、法人成りすると2期は免税事業者になるかと思うのですが、個人事業を廃業せずにマイクロ法人を設立した場合、消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
下記のような売上の異なる2業種を個人事業で営んでいた場合(仮に今後数年同じ売上高で推移するものと仮定して)、法人化により消費税がどのような扱いになるのかご教示いただけますと幸いです。

・デザイン業 年間売上 500万円
・製造業 年間売上 1500万円

①個人事業を廃業し、デザイン業と製造業を行う法人1社を設立した場合
設立後2期は免税事業者

②デザイン業のみを行うマイクロ法人を設立した場合
デザイン業は設立後2期は免税事業者で、製造業は個人事業での売上になるため製造業は課税事業者のまま?

③製造業のみを行うマイクロ法人を設立した場合
デザイン業は売上1000万円以下になるため免税事業者になり(マイクロ法人設立三年後以降)、製造業は設立後2期は免税事業者になる?

④デザイン業と製造業を行う法人2社をそれぞれ設立した場合
設立後2期は免税事業者

知識をお貸しいただけますと幸いです。
よろしくお願いたします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
インラインにて
①個人事業を廃業し、デザイン業と製造業を行う法人1社を設立した場合
設立後2期は免税事業者
ーーーおっしゃる通りです。
   ただ、一期目の月数が7ヶ月超で、かつ、事業年度開始の日以後6ヶ月間の売上及び給与支払額が両方1000万円を超える場合には二期目から課税事業者になります。(「特定期間における納税義務の免除の特例」といいます。)
②デザイン業のみを行うマイクロ法人を設立した場合
デザイン業は設立後2期は免税事業者で、製造業は個人事業での売上になるため製造業は課税事業者のまま?
ーーーおっしゃる通りです。
   製造業を営む個人事業者は課税事業者になります。
③製造業のみを行うマイクロ法人を設立した場合
デザイン業は売上1000万円以下になるため免税事業者になり(マイクロ法人設立三年後以降)、製造業は設立後2期は免税事業者になる?
ーーーおっしゃる通りです。
しかしながら、こちらも、①と同じく一期目の事業年度開始の日以後6ヶ月間の売上及び給与支払額が両方1000万円を超える場合には二期目から課税事業者になります。
④デザイン業と製造業を行う法人2社をそれぞれ設立した場合
設立後2期は免税事業者
ーーーこちらもおっしゃる通りです。
   ただ、こちらも「特定期間における納税義務の免除の特例」の適用判定を受けます。
  
法人化は税負担と社会保険料負担とセットでご検討いただくのがセオリーなので、全てのパターンで所得税や法人税などを総合的に試算を行ったうえで実行する必要があります。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業、風俗業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:https://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/11/10
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。

「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」

  • 回答日:2023/09/17
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ご質問ありがとうございます!
既にご存知かと思われますが、
前々事業年度(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円を超える場合に
消費税の課税事業者に該当します。

①~④の場合の消費税の扱いについて

①の場合
法人のみで
1期目:売上2,000万円(免税)
2期目:売上2,000万円(免税)
⇒1期目が1,000万円超えのため、3期目は課税事業者です。

②の場合
個人事業では
5年目以降も1,000万円超えのため、課税事業者のままです。
法人では
1期目:売上500万円
2期目:売上500万円
⇒1期目が1,000万円以下のため、3期目は免税事業者です。
 3期目以降も1000万円以下が続くため、免税事業者のままです。

③の場合
個人事業では
5年目:売上2,000万円
6年目:売上500万円
7年目:売上500万円
⇒7年目まで課税事業者、8年目から1,000万円以下のため免税事業者です。
 9年目以降も1000万円以下が続くため、免税事業者のままです。
法人では
1期目:売上1,500万円(免税)
2期目:売上1,500万円(免税)
⇒1期目が1,000万円超えのため、3期目は課税事業者です。

④の場合
法人2社とも設立後2期は免税事業者です。
デザイン法人は3期目以降も免税事業者
製造業法人は3期目以降は課税事業者となります。

【2023年10月1日からのインボイス制度】
インボイス制度により、
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詳しい内容については、ぜひお気軽にお問い合わせください!

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  • 回答日:2021/11/10
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