マイクロ法人の事業内容の分け方について
初めまして。
現在リフォーム業をマイクロ法人で設立準備中ですが事業の分け方に問題があるか分からずご相談です。
法人→営業活動、契約まで。
個人→法人から工事を受ける。
この場合何か問題がありますか?リフォーム業での他の最適な事業内容の分け方などあれば教えて頂きたいです。
個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。
↓
「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」
- 回答日:2023/09/17
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こちらの区分は、難しいと考えます。
理由は『代表者の会社から代表者へ、業務委託をする概念が無いため』です。
(代表者の活動は、役員報酬を対価としてもらう前提があるためです。)
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拝見している内容ですと、お仕事の区分が難しいと感じました。
リフォーム業以外のお仕事をされる予定は、ございませんか?明確な区分ができるかどうかで、変わってくるため相談しました。
- 回答日:2023/07/02
- この回答が役にたった:0
ありがとうございました。違う業種で検討しようと思います。
投稿日:2023/07/02