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出資者の株式発行のタイミングについて

    この度出資金1万円で法人を設立しました。
    登記内容は「資本金1万円、株式を1株発行済み」の状態です。

    しかしこの登記のあとに出資者が50万円分出資してくれました。
    ですので、再度法務局へ再登記してもらって株式を発行してもらわないといけないと思います。

    流れとしましては、役員報酬の設定がこれから控えているのですが、
    先に法務局で株式を発行してもらって、出資者に株主になってもらってから役員報酬を設定したほうがいいのでしょうか?

    それとも、現在まだ株主が私1人の状態で株主総会を開催して役員報酬を設定したほうがスムーズなのでしょうか?

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    増資のお手続と役員報酬についてお答えいたします。

    ■増資について
    株式会社が増資を行う場合は、株主総会決議が必要になります(会社法199条第1項第2項)。
    また、資本金の額の変更は登記事項になりますので、法務局に登記が必要になります(会社法第915条1項)。
    ※さらには、法務局で変更登記をした後に税務署等についても資本金の変更の届出書を提出する必要がございます。

    ■役員報酬について
    役員報酬については、原則として設立から3ヵ月以内に決定する必要がございます。
    このため、時間の関係上50万円の増資のお手続きの前に、質問者様と出資者の方の役員報酬の決定を先に決定されたほうがよろしいかと思われます。

    結論としましては、ご承知の通り質問者1名の株主の状態で、役員報酬を決議いただく方がスムーズです。

    • 回答日:2021/11/22
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    モノ言う株主なら、先に決めちゃった方がいいかもしれませんね。

    • 回答日:2021/11/10
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    【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    こんにちは、中谷会計事務所が回答いたします。
    追加出資の先後を問わず役員報酬の決定を行っていただければ結構です。
    なお、役員報酬は会社設立後に3か月以内に決定しなければなりません。そのことを考慮すると、株主1名で先に株主総会を開催される方が良いもの考えます。
    以上、お役に立てれば幸いです。

    • 回答日:2021/11/10
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