副業について
お世話になります。
私はいま、自分の名義で屋号付きの個人事業主として開業申請受理済みでしたが(特にまだ事業スタートわけではないが)、現在在籍している会社のルール上、
自分の名義で副業するのは禁止されているので、専業主婦の妻の名義で私が作った屋号をそのまま引き継いで副業をスタートできないかと考えています。
その場合、名義変更は必要でしょうか?もしくは、私は廃業届を出して、妻は妻で新たに開業届を提出した方が良いでしょうか?その場合、私と同じ屋号名は可能でしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願い致します。
個人事業主の場合、屋号の名義変更という概念はありませんので仰せのとおりご主人様が一旦廃業届を提出し、奥様が新たに開業届を提出することとなります。また同じ屋号を使用したい場合は奥様の開業届に屋号を引き継ぐ旨を記載することになります。
税務には「実質所得者課税」という考え方がありますので、例え奥様が開業をされても実際にその事業を経営しているのがご主人であると認定されるとご主人の所得として課税されることもありますのでご注意ください。
- 回答日:2023/07/26
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