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マイクロ法人の事業内容について

    個人事業で
    ・デザイン業
    ・ハンドメイド業
    を行っております。

    マイクロ法人で
    ・広告業(Youtubeやブログなどでの広告収入)
    をやりたいと思っています。

    この場合、「広告業」と言えば事業内容が明確に分かれているように見えますが、
    実際は個人で行っているハンドメイド業の様子をYoutubeにアップしたりしてその収益を法人利益にまわすことは良くないでしょうか?

    それとも、そこまで事業内容を税務署なりに確認されることが無いのであれば、そのように設定しても問題ないのでしょうか?

    同族会社の行為計算の否認という税務署の伝家の宝刀があります。
    調べてみてください。

    個人事業で制作したものを法人のアカウントで撮影して法人で広告収入を得るというのは合理性を感じられにくいと思います。

    通常、その広告収入は個人に付随する所得だと考えられるからです。

    経費を使わなければ問題ないという話ではなく、所得を分散していることに問題があるのです。

    • 回答日:2023/09/17
    • この回答が役にたった:2
    • よく分かりました、ありがとうございますm(__)m

      投稿日:2023/09/17

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
    参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。

    「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」

    • 回答日:2023/09/17
    • この回答が役にたった:1
    • ということは、ほとんど経費を使わないのであれば問題視される可能性は低そうということでしょうか?

      投稿日:2023/09/17

    • この回答が役にたった

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