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外注費と源泉徴収について

    個人事業主でダンススクールを運営しています。
    従業員は0人、青色専従者が1人です。
    時折、代行レッスン等をお願いすることがあり、相手とは業務委託契約を交わしており、
    依頼した際の支払いは、源泉徴収をしています。
    しかし、この支払いが外注費となる場合は、源泉徴収が不要とあり、業務委託契約を交わしていて雇用契約ではない為、外注費となると理解したのですが、
    「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当する為、源泉徴収は必要との情報もあり、何が正しいのか疑問が出てしましました。
    お答えいただけるとありがたいです。
    よろしくお願いいたします。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    外注費の場合、依頼する業務内容により源泉徴収の要否が変わります。
    依頼先が個人であれば「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当するため源泉徴収が必用と考えます。
    個人であればと先に書いたのは相手が法人の場合はそもそも源泉徴収が不要だからです。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/11/28
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。参考になりました。

      投稿日:2023/11/30

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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    源泉徴収が必要な場合は、給与と報酬があります。雇用契約であれば、給与としての給与の額に対する源泉徴収があります。雇用契約でない場合は、報酬として、源泉徴収が必要な場合があります。
    ダンススクールの指導料ということであれば、指導をお願いする方が個人ですと、報酬料金に対して10.21%の源泉徴収が必要になります。

    • 回答日:2023/11/27
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