未払の役員報酬に関する源泉所得税の納付
役員報酬が6ヶ月未払いになっていますが源泉所得税の支払いはどうしたらよいのでしょうか?
例え未払いであっても役員報酬を支払ったものとして源泉所得税を納付しないといけませんか?
もし納付が必要ない場合でも、源泉所得税の徴収高計算書(納付書)は「0円」と記載して提出する必要があるのでしょうか?
年末調整にあたって気を付けることもあればご教授お願い致します。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
税理士法人CUBEです。
源泉所得税は実際に支払った事実が発生基準となるため、未払いの場合でしたら納付は必要ありませんが、徴収高計算書は0円で提出する必要がございます。
- 回答日:2021/12/13
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源泉税の納期の特例を提出されているということでしょうか。後期の提出期限は1月20日ですが、その前に年末調整をされることと思います。年末調整については、支払が確定している分について調整しますので、それが未払であっても、収入に対する源泉所得税となります。したがって、源泉所得税の徴収高計算書はゼロで出しますが、年末調整で作る源泉徴収票は、未払を含めた源泉所得税の金額になります。未払報酬分も源泉所得税は預り金で処理されているはずので、帳簿上の問題はありません。
- 回答日:2021/12/07
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源泉所得税は支給が基準なので、未払いの役員報酬分は納付しなくても大丈夫です。
源泉所得税の徴収高計算書(納付書)は、未払金額を記入する欄があります。
年末調整も同様の考え方です。
国税庁のページに分かりやすく書いてありますので、ご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/06.htm
- 回答日:2021/12/07
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
支払ってない場合は、源泉も支払わなくて大丈夫です。
所得税徴収高計算書はゼロ円でも提出が必要です。
- 回答日:2021/12/07
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