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前職の源泉徴収の提出がない場合、年末調整できますか?

従業員が、前職の源泉徴収票を、自分の親の扶養控除の確認のために親の会社へ提出してしまったので、現職の会社に提出できませんという場合、現職の会社で年末調整は不可で、確定申告が必要であっていますでしょうか。現職の会社で、前職の会社の源泉徴収票なしで年末調整をした場合はどうなりますか?

東京みなと会計事務所 / 寺村 航

東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

前職の源泉徴収票が無い場合、現職の会社は、現職の分だけしか年末調整をできません。したがって、ご自身で確定申告を行い、前職と現職の給与所得を申告する必要があります。
確定申告は来年の3月まで猶予がありますから、その間に前職へ源泉徴収票の再発行を依頼しておくとよいでしょう。

  • 回答日:2021/12/08
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前職なしで年末調整しても、確定申告でやれば問題ありません。

  • 回答日:2021/12/08
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ご質問ありがとうございます!
前職分の源泉徴収票が未提出である場合には、従業員様の年間給与支払額が確定できないので、現職の会社での年末調整では完結することができません。そのため、自分自身で確定申告をする必要があります。
ただし、ご自身で確定申告をする場合も、前職の源泉徴収票がなければ手続きができませんので、前職の会社に「源泉徴収票の再発行」を依頼して頂いた方がよろしいかと存じます。
なお、「現職の会社で、前職の会社の源泉徴収票なしで年末調整をしたのみである」場合は、所得税の計算が間違っているので、いずれは税務署から誤りを指摘されることになります。
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  • 回答日:2021/12/09
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土橋公認会計士税理士事務所

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ご認識の通り、前職の源泉徴収票がない場合現職での年末調整はできず、従業員の方にご自身で確定申告していただく必要があります。
ただ、従業員の方の親御さんの会社も源泉徴収票の原本は必要ないはずなので、会社に自分の勤め先の年末調整で必要なので返却して欲しいと申し入れれば返してくれるのではないかと思います。
年末調整は来年1月31日までできるため、期限内に従業員から従業員から源泉徴収票を提出してもらえれば貴社でも年末調整できます。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/12/09
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