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業務委託で働いた場合の還付金について

    業務委託で仕事をしております。
    委託元から支払われる報酬が、昨年10月以降、インボイス制度の関係か、
    (基本報酬+消費税10%)×10.21%
    を源泉徴収されている形になっています
    インボイス登録は行っておらず、免税事業者にあたります。
    2023年課税年度の所得は103万円以下です。
    この場合、確定申告によって、基本報酬のうち源泉徴収された分だけではなく、消費税分まで還付されるのでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    (基本報酬+消費税10%)×10.21%は源泉徴収の算式です。
    あくまで算式であって、差し引かれているのは源泉徴収ですので、還付は所得税分です。
    消費税が還付される訳ではありません。

    • 回答日:2024/01/25
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます。
      従いますと還付額としては、
      基本報酬-実際の支給額
      になるのですね。
      ありがとうございます。

      投稿日:2024/01/25

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